障がい者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました
取得した機械や設備について割増償却ができます
1.税制優遇制度の概要
障がい者を多数雇用する事業所で下記2の要件を満たすものが減価償却を行う際
その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した
機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具について、
普通償却限度額の24%(工場用建物及びその附属設備は32%)の割増償却ができます。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
■青色申告書を提出する事業主であること
■平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(※)において
以下のいずれかの要件を満たす事業主であること
※個人事業主の場合は平成26年12月31日までの各年
①従業員数に占める障がい者数の割合が50%以上(※1)
②雇用している障がい者数が20人以上(※1)であり、かつ
従業員数に占める障がい者数の割合が25%以上(※1)
③法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障がい者数が
20人以上(※2)であり、かつ、基準雇用障がい者数に占める
重度障がい 者(※3)数の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障がい者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)
とし、重度以外の障がい者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 基準雇用障がい者数とは、ダブルカウントなしの障がい者数の合計をいい
重度障がい者数の割合とは、基準雇用障がい者数に占めるダブルカウント
なしの重度障がい者数の割合をいいます。この場合、
短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者をいいます。
これまでは①②のいずれかの要件を満たす事業主がこの制度を利用しましたが
③の要件を満たす事業主も利用できるようになりました。
3.事務手続
■最寄のハローワークで、上記の事業主要件を満たしていることの
確認を受けてください。
■ハローワークで交付される証明書は、税務署に申告する際
税務署から提示を求められれば必要となりますのでお持ちください。
問合先:要件確認の手続き⇒最寄りのハローワーク
割増償却制度⇒最寄りの税務署
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