岐阜県融資制度「経済変動対策資金(震災枠)」融資利用の方へ利子補給制度のご案内
飛騨市では、東日本大震災の影響により、岐阜県融資制度「経済変動対策資金(震災枠)」の融資を利用された方へ利子補給制度を設けました。
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利子補給の内容 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日までに岐阜県の融資制度「経済変動対策資金(震災枠)」を利用された市内事業者に融資実行月から3年以内の利子を補給 |
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融資対象者 |
次の条件を満たすことが必要です。 ①個人 市内に住み、住民登録をしている方 法人 本社が市内に登記してある事業所 ②市内で事業を営む方 ③市税等を完納している方 ④平成23年4月1日から平成24年3月31日までに岐阜県の融資制度「経済変動対策資金(震災枠)」を利用された方 |
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利子補給 |
融資実行月から3年間、支払った利子の全額を補給します。 ※補助決定時に市税等を完納している方に限ります。 ※返済の遅延に伴って生じた延滞利息及び融資の額のうち借換えにより旧債務の返済に充てた額に係る利子は対象としません。 |
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申請方法、必要書類 |
飛騨市所定の申請書に必要事項を記載し、下記の添付書類とともに年度ごとに申請してください 利子補給申請書 shinsaiwakurishihokyushinsei.rtf (1) 融資の実行を示す書類の写し (2) 借入金額及び利息の返済計画を示す書類 (3) 個人にあっては住民票、法人又は組合にあっては登記事項証明書の写し (4) 借り換えにて当該融資利用の場合、旧債務の残高等が分かる書類
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※支給決定後の請求書(平成24年1月以降利用) shinsaiwakurishihokyuseikyu.rtf
※金融機関用利子支払証明 shinsaiwakurishikinyukikan.doc
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