不妊治療費助成を申請するときは
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不妊治療費助成を申請するときは |
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医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します。 |
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いつ |
治療が終了した同一年度内 |
対象者 |
・ 婚姻届を出している夫婦の方
・ 飛騨市に住所があり、助成金の交付申請をした日まで一年以上居住している方
・ 医療保険に加入してみえる方 |
対象費用 |
・ 対象となる治療にかかった費用。(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る)
・ 医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けた時は、その額を対象費用から差し引く。
・ 岐阜県特定不妊治療費助成を受けた時は、その額を対象経費から差し引く。 |
助成金額・回数 |
・ 一回の治療につき10万円まで。
・ 一年度あたり3回を限度に通算5年間、通算10回まで。
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誰が |
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代理の可否 |
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手続き方法 |
(1) 岐阜県特定不妊治療助成制度の申請を先に行う(但し、明らかに対象者でない場合は、市への申請のみ行う)
(2) 県の申請結果(承認、不承認)を受けて、市への申請を行う
※市への申請は直接窓口へおこしください。 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 健康生きがい課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目1-60
0577-73-7483 0577-73-7295
kenkou@city.hida.gifu.jp
古川町保健センター
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2-1-60
0577-73-2948 0577-73-3604
神岡町保健センター
〒506-1111 神岡町東町690-1
0578-82-2233 0578-82-6664 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 |
・飛騨市特定不妊治療費助成金交付申請書
・飛騨市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 |
添付書類 |
当該不妊治療費にかかる領収書、県の「承認決定通知書」あるいは「不承認決定通知書」の写し |
持ち物 |
印鑑(シャチハタ以外)、加入保険証、金融機関の口座の控え、住民票 |
費用(手数料) |
手続きは無料 |
お渡しするもの |
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提出後の流れ |
(1) 申請後、審査が行なわれ『交付決定通知書』または『不交付決定通知書』が送付されます。
(2) 交付決定となった方は、金融機関の口座に振り込まれます。 |
注意すること |
申請は、治療を行なった年度(4月1日~3月31日)と同じ年度に行なってください。 |
関連情報 |
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所要時間・期間の目安 |
所要時間ー分 |
お問い合わせ |
受付窓口と同じ |
資料 |
飛騨市不妊治療費助成について
>>> (PDF版)
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根拠法令等 |
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その他 |
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