不妊治療費助成を申請するときは

 
不妊治療費助成を申請するときは

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します。
 
いつ
治療が終了した同一年度内
対象者
・ 婚姻届を出している夫婦の方
・ 飛騨市に住所があり、助成金の交付申請をした日まで一年以上居住している方
・ 医療保険に加入してみえる方
対象費用
・ 対象となる治療にかかった費用。(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る)
・ 医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けた時は、その額を対象費用から差し引く。
・ 岐阜県特定不妊治療費助成を受けた時は、その額を対象経費から差し引く。
助成金額・回数
・ 一回の治療につき10万円まで。
・ 一年度あたり3回を限度に通算5年間、通算10回まで。
誰が
代理の可否
手続き方法
(1) 岐阜県特定不妊治療助成制度の申請を先に行う(但し、明らかに対象者でない場合は、市への申請のみ行う)
(2) 県の申請結果(承認、不承認)を受けて、市への申請を行う
※市への申請は直接窓口へおこしください。
受付窓口
飛騨市役所 市民福祉部 健康生きがい課 

〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目1-60
電話0577-73-7483 FAX0577-73-7295
メールkenkou@city.hida.gifu.jp


古川町保健センター
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2-1-60
0577-73-2948 0577-73-3604

神岡町保健センター
〒506-1111 神岡町東町690-1
0578-82-2233 0578-82-6664
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土・日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類
・飛騨市特定不妊治療費助成金交付申請書
・飛騨市特定不妊治療費助成事業受診等証明書
添付書類
当該不妊治療費にかかる領収書、県の「承認決定通知書」あるいは「不承認決定通知書」の写し
持ち物
印鑑(シャチハタ以外)、加入保険証、金融機関の口座の控え、住民票
費用(手数料)
手続きは無料
お渡しするもの
提出後の流れ
(1) 申請後、審査が行なわれ『交付決定通知書』または『不交付決定通知書』が送付されます。
(2) 交付決定となった方は、金融機関の口座に振り込まれます。
注意すること
申請は、治療を行なった年度(4月1日~3月31日)と同じ年度に行なってください。
関連情報
岐阜県庁ホームページ・岐阜県特定不妊治療費助成
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kenko/boshihoken/kounotori-sien/joseijigyo.html
所要時間・期間の目安
所要時間ー分
お問い合わせ
受付窓口と同じ
資料
飛騨市不妊治療費助成について
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根拠法令等
その他
 
 
 
 

 

 

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