児童手当について

児童手当について
 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに支給されます。
               ◆児童手当の趣旨にご理解をお願いいたします◆

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するという趣旨のもとに支給されるものです。
児童手当が支給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
万一、児童の育ちに関する費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

 
4月から『子ども手当』が『児童手当』に変わりました。
制度が変わることによる申請は、申請したこととみなして行いませんが、6月に現況届がありますので、案内が届きましたら、申請忘れのないように手続きをしてください。
 
 
児童養護施設等へ入所している方、里子の委託を受けている方、
父母の代わりに児童の面倒を見ているかたへ
■詳しくはこちらをご覧ください■
 
支給の対象となる方
  15歳到達後、最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童 で、日本国内に居住していること。(留学を除く)
外国人の場合は、日本国内に長期的に居住する予定があること。
 
 
支給を受ける方(請求者)
 ○支給の対象となる児童を養育しているかた(原則的には父か母)
 ○飛騨市内に住民登録があるかた
 ○対象となる児童の父母から『父母指定者』に指定されたかた
 ○『未成年後見人』となっているかた
 ○『児童養護施設等』、『里親』の委託を受けているかた
 ○単身赴任以外での父母の別居の場合、児童と世帯を一緒にしているかた
 
支給金額
    
3歳未満、3歳以上~小学生(第3子以降)
・・・15,000円
 
3歳以上~小学生(第1,2子)、中学生
・・・10,000円
 
所得制限世帯
・・・・5,000円
(平成24年6月から)

【金額の計算の仕方】
児童手当の支給金額を算定する場合は、18歳未満の児童を含めた数で計算します。
(例)中学1年生、小学4年生の児童がいる家庭の場合
中学1年生・・・ 10,000円(第1子)
小学4年生・・・10,000円 (第2子) ・・計・20,000円

ただし、高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童がいる家庭の場合
児童手当の支給対象となるのは、中学生までですが、18歳未満の児童を含めた数で計算するので、
小学4年生の児童は、第3子以降として計算されるため、第3子(小学4年生の児童)は15,000円の支給となります。(小学校修了前まで又は、第1子卒業まで)
高校2年生・・・    0円(第1子) 
中学1年生・・・ 10,000円(第2子)
小学4年生・・・ 15,000円(第3子)・・・計25,000円

所得制限
 
夫婦と児童2人世帯につき年収960万円(基準)の所得制限があります。
※平成24年6月から適用されます。

所得制限限度額表                   (単位:万円)

扶養親族等の数
所得額
収入額
0人
622.0
833.3
1人
660.0
875.6
2人
698.0
917.8
3人
736.0
960.0
4人
774.0
1002.1
5人
812.0
1042.1

申請について

 手当の支給を受けるには、所定の申請手続きが必要になります。
※出生・転入などで新たに受給資格が生じた場合は「児童手当認定請求書」を提出してください。
※すでに手当が支給されているかたで、出生などで児童が増えた場合は「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
いずれも、出生日、異動(予定)日から数えて15日以内に申請してください。

 

(注)申請が遅れてしまうと、資格があっても、さかのぼって以前の分を受けることはできません。請求した日の属する月の翌月分からの支給(増額)となります。

 
                 里帰り出産の方は申請忘れに注意してください
住民登録のある飛騨市に出生届を提出した場合、児童手当の申請について、その窓口で案内しますので、申請を忘れずにしてください。
里帰り出産等の事情により、出生届を飛騨市以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることができず(児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えません。)、改めて飛騨市でしなければなりません。そのため、申請を忘れる(申請に気付かない)可能性がありますので、注意してください。
里帰り出産に伴う届出の遅延は、特例のやむを得ない理由の該当にはなりませんのでご注意ください。
 
☆支給要件☆
児童が海外に居住している場合
  基本的に日本国内に居住していることが条件となりますが、父、母、未成年後見人と同居せず3年間以内の勉強を目的とした留学の場合であれば児童手当を受けることができます。(※)
  出国前に3年以上継続して日本に住んでいる必要があります。
教育を受けることを目的とした留学で、父母又は未成年後見人と同居していないことが条件です。
(祖父母やホストファミリーは除く)
※3年以上の留学であっても3年分の手当を受けることができます。
   
  【必要な書類】 海外留学に関する申立書 
留学先の学校における在学証明書等
★提出書類について、外国語表記の場合は、日本国内に居住する第3者の翻訳・署名が必要です。
   
外国人の児童の場合
  外国人登録原票の提出が必要です。
また、短期滞在の在留資格であるものは等は、認定できません。
 
未成年後見人になっている場合
  児童の父母に代わり、未成年後見人となっている方も受給者となれます。
  【必要な書類】 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
          児童の戸籍抄本
 
父母指定者
  父母が海外に住んでいて、児童のみ日本に住んでいる場合で、その児童の面倒を見ていることを、児童の父母から指定さ れれば、父母指定者として、児童手当を受けられます。
 (父母が日本に帰国し、短期間であっても住所を移した場合は、その間父母指定者は児童手当を受けることができなくなります。(父母が児童手当の受給者となるため))

  ※児童のいる市町村へ父母指定者指定届を提出する必要があります。
  【必要な書類】 父母指定者指定届受領証
          父母の海外居住状況のわかる書類
 
児童養護施設等に入所している場合
  児童手当は、施設長へ支給されます。(一部を除く)
  ※公務員については該当の児童のみ市町村へ申請することになります。
  【必要な書類】 施設等にお問い合わせください。
 
里親さんの場合
  里親さんも児童手当を受給できるようになりました。
住所地の市町村へ申請してください。
※公務員については、里子の分のみ市町村へ申請することになります
  【必要な書類】 措置決定通知書等
 
離婚協議中である父母が別居している場合(単身赴任を除く)
  児童と同居している親が優先して児童手当を受けることができます。
 この場合は、住民票上世帯が別であり、証明書類を提出いただければ、保険の扶養や家計を支えている程度に関係なく、子ど もと同居している方が受給者となれます。
 ただし、単身赴任の場合は、従来どおり、家計の大半を担っている方が受給者となります。ですので、『申立書』と『児童のいる世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合)』の提出が必要となります。
  【必要な書類】 児童手当の受給資格に係る申立書
          申立てに係る証明書類
          ※離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、
          家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等
 
申請場所

○飛騨市役所(本庁舎1階) 市民福祉部 市民児童課 (電話:0577-73-7464)

○河合振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-65-2381)

○宮川振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-63-2311)

○神岡振興事務所 市民福祉係 (電話:0578-82-2252)

 
※市民児童課、各振興事務所の受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
(一部例外がありますので詳しくは勤務先にお問い合わせください。)
 
申請に必要なもの
印鑑(認印で可。ただしスタンプ式は不可)

口座(請求者名義のもの)

請求者本人の健康保険証の写し、または年金加入証明

 (請求者が厚生年金等に加入している(国民年金・年金未加入者以外)場合)

 ※健康保険証に事業所名称が表示されている場合は、その写し

 ※健康保険証に事業所名称が表示されていない場合は、勤務先で年金加入証明を受けてください。

その他

 単身赴任により別居している児童を養育している場合

 ・申立書

 ・児童の属する世帯全員の住民票(続柄、戸籍の筆頭者などの省略がないもの)【高校生までの児童すべて】

 ※児童は市外へ転出しているが、飛騨市内に住民票がある場合は、住民票の提出は必要ありません。

 ※状況に応じて他に提出書類が必要となる場合があります。

 ※添付する必要書類は、申請後の提出でもかまいません。

 ※額改定請求の場合、口座の指定は不要です。

 ※保険証及び通帳などコピーを取らせていただく場合がございますのでご了承ください。

支給開始について
  出生日または前市区町村の転出予定日から数えて15日以内の申請であれば、月が替わってからの申請でも申請があった翌月分から支給されます。
 ※受けられる資格が以前からあっても、支給はさかのぼることはできません。
 
支払いについて

年3回、指定された口座に振り込みます。通帳等で確認してください。

支払月

支払月日

支払該当月

 6月

 6月10日

2・3・4・5月

10月

10月10日

6・7・8・9月

 2月

 2月10日

10・11・12・1月

  ※支払日が土日祝祭日の場合は直前の平日です。
 
現況届について
  手当が支給されているかたは、6月に現況届の提出が必要です。
 この届出は、6月1日における児童の養育状況などから、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
 対象者には案内を送付しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。

※提出されるまでは受給資格があっても6月分以降の手当が支給されません。

 

寄附について

 次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、手当の全部又は一部を飛騨市に寄附することができます。
寄附を希望されるかたは、所定の手続きが必要です。詳細につきましては市民児童課までお問い合わせください。

 
その他の届出について

 次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。

○他の市区町村または国外に転出するとき

○離婚・離婚協議中による別居などによりお子さんを監護・養育しなくなったとき

○婚姻などにより家計を支えているかたの変更があったとき

○受給者が公務員になったとき

○受給者が拘禁されたとき

○お子さんと住所が別々(または一緒)になったとき

○指定金融機関の統廃合などにより、支店名・店番号・口座番号に変更があったとき

申請書のダウンロード
 
項目
pdf
新規で児童手当を受け取る場合
○児童手当新規認定請求書
※請求者の保険証のコピーと、請求者名義の通帳など振込先が分かるものをご用意ください
一般受給者用

施設等受給者用

支給対象となるお子さんが増えた(または減った)場合
○児童手当額改定認定請求書
※受給者の保険証のコピーをご用意ください。
一般受給者用

施設等受給者用

お子さんと別居(住民登録上別世帯)している場合
○申立書
 ※18歳未満のお子さんが飛騨市外に住民登録している場合は,そのお子さんが属する世帯全員の住民票が別途必要です。
請求者の加入している年金の種類書類
○年金加入証明書
新たに父母指定者となる場合
○父母指定者指定届
振込口座、住所・氏名に変更がある場合
○氏名住所変更届
一般受給者用

施設等受給者用

 
 お問い合わせ
飛騨市役所市民福祉部 市民児童課
TEL 0577-73-7464
 

 

 

※「用語解説」は「Weblio辞書」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせください。