平成23年10月以降の子ども手当について

平成23年10月から平成24年3月まで子ども手当の金額・受給要件が変更されます。

10月以降の子ども手当を受給するためには、現在子ども手当を受給している方も含め、対象となる方全員に申請の手続きを行っていただきます。
後日案内を送付いたしますので、期間内に手続きをお願いします。

  
【変更点】
①支給金額

3歳未満、3歳~小学生(第3子以降) 1人当たり 月額 15,000円
3歳~小学生(第1,2子)、中学生   1人当たり月額 10,000円

②所得制限

平成24年6月分以降から適用されます。
※所得制限基準は、年収960万円程度(夫婦と子ども二人世帯の場合)となります。

③支給日
 (予定)

平成23年10月  7日(金)・・・6,7,8,9月分
平成24年  2月10日(金)・・・10,11,12月分,平成24年1月分
平成24年  6月  8日(金)・・・平成24年2,3月分
(4月分以降については、確定次第通知します。)

④支給要件

(1)国内居住要件
以前は、子どもが海外に居住している場合、面会や送金など一定の要件を満たせば受給できましたが、10月分以降は、子どもに対し、国内居住要件が設けられます。(留学の場合を除く)

(2)未成年後見人・父母指定者への支給
未成年後見人・父母指定者(父母が国外に居住している場合に、祖父母など父母が指定した者)に対しても、監護・生計同一の要件を満たしていれば、受給できるようになります。

(3)同居優先
両親が別居している場合は、子どもと同居している親が子ども手当の受給者となります。(単身赴任を除く)

(4)子ども養護施設等への支給
これまで、児童養護施設等に入所している子どもについて、保護者がいる場合には、その保護者が手当を受給していましたが、10月分以降は、児童養護施設等に対して支給されます。

※平成24年4月以降の制度については、現在国で検討中です。確定次第お知らせいたします。

 
 担当連絡先
〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号
飛騨市役所 市民福祉部 市民児童課
TEL 0577-73-7464
shimin@city.hida.gifu.jp
 

 

 

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