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土地・家屋の所有者が死亡したときは ケース2
土地・家屋の所有者が死亡したときは ケース2
土地・家屋の所有者が死亡したときは ケース2
受領代表者を変更する場合
■
受領代表者を変更する届出です。
いつ
速やかに(未登記の場合)
誰が
新家屋所有者
代理の可否
可(本人の記名、押印が必要)
手続き方法
・登記してある建物の所有者変更は法務局に申請してください。
・未登記の建物は家屋所有者名義変更申告書を振興事務所に提出していただきます。
受付窓口
飛騨市役所 総務部 税務課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
0577-73-3742
0577-73-6373
zeimu@city.hida.gifu.jp
河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
0577-65-2380
0577-65-2179
宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
0577-63-2311
0577-63-2048
神岡振興事務所 総務係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
0578-82-2251
0578-82-0995
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土・日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類
家屋所有者名義変更申告書(未登記の場合)
添付書類
1部
持ち物
印鑑(シャチハタ以外)
費用(手数料)
-
お渡しするもの
-
注意すること
1月1日現在で固定資産台帳に記載されている物件が課税対象となりますので、速やかに提出してください。なお、所有権移転登記をされた方は、届出の必要はありません。
関連情報
-
所要時間・期間の目安
所要時間10分
お問い合わせ
受付窓口と同じ
資料
-
根拠法令等
-
その他
-
※「用語解説」は「
Weblio辞書
」のページに移動します。内容については、
Weblioまでお問い合わせ
ください。
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