防火管理者の選任(解任)をするときは

 
防火管理者の選任(解任)をするときは

消防法で定める建物には防火管理者を定めなければなりません。防火管理者は、防火管理業務の推進役として、所有者などの管理権原者が選任します。選任(解任)したら管轄する消防長又は、消防署長に届出が必要です。
 
いつ 選任(解任)しようとするとき
誰が 管理権原者(ビルの所有者および建物の賃借人、社長、理事長等)
代理の可否 本人の委任状があれば可能です(任意様式)
手続き方法 直接窓口・郵便
受付窓口 飛騨市消防本部 予防課
〒509-4256 飛騨市古川町高野251-1
電話0577-73-0119 FAX0577-73-6299
メールsyobohonbu@city.hida.gifu.jp

神岡消防署 予防消防課
〒506-1161 飛騨市神岡町船津2412-2
電話0578-82-1119 FAX0578-82-4769
メールkmsyobo@city.hida.gifu.jp
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類 防火管理者選任(解任)届出書
届出書 >>> ダウンロードボタン (PDF版)
  ダウンロードボタン (Word版)
添付書類 終了証の写し(2部)
持ち物
費用(手数料)
お渡しするもの 届出書の1部に届出済印を押印し、交付します。
注意すること
関連情報
所要時間・期間の目安
お問い合わせ 受付窓口と同じ
資料
根拠法令等 消防法第8条第1項
その他
 
 
 
 

 

 

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