少量危険物の貯蔵(取扱い)をするときは

 
少量危険物の貯蔵(取扱い)をするときは

ガソリン・灯油などの危険物及び綿花類などの指定可燃物を一定量以上貯蔵又は取扱う場合は届出が必要です。
 
いつ 灯油等の危険物を貯蔵しようとするとき
誰が 貯蔵または取扱いをしようとする者
代理の可否 可能
手続き方法 直接窓口・郵便
受付窓口 飛騨市消防本部 予防課
〒509-4256 飛騨市古川町高野251-1
電話0577-73-0119 FAX0577-73-6299
メールsyobohonbu@city.hida.gifu.jp

神岡消防署 予防消防課
〒506-1161 飛騨市神岡町船津2142-2
電話0578-82-1119 FAX0578-82-4769
メールkmsyobo@city.hida.gifu.jp
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
休日 土・日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届出書
届出書 >>> ダウンロードボタン (PDF版)
  ダウンロードボタン (Word版)
添付書類 配置図面等(2部)
持ち物
費用(手数料) 無料
お渡しするもの 書類審査及び現地調査終了後、届出書の1部に届出済印を押印し交付します。
注意すること 灯油を貯蔵する場合、工場などでは200㍑以上で、住宅では500㍑以上で届出が必要になります。1,000㍑以上ではいずれも許可が必要になります。
関連情報
所要時間・期間の目安
お問い合わせ 受付窓口と同じ
資料
根拠法令等 飛騨市火災予防条例第31条・第46条
その他
 
 
 
 

 

 

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