令和2年の航空法改正に基づき、令和4年6月20日から、ドローン等無人航空機の機体登録制度がスタートします。
この制度は無人航空機の利活用拡大における安全・安心の確保のため国が創設したもので、施行後は登録していない機体の飛行が禁止されます。
国の登録を受けると登録記号が発行されますので、この記号を国が定める方法で機体に表記する必要があります。さらに、機体への物理的な表記に加え、識別情報を電波遠隔発信するリモートID機能を機体に備えなければなりません。ただし、義務化前に事前登録した機体については、リモートID機器の搭載は免除されますので、極力事前登録することをおすすめします。
これまで重量200g未満の機体は航空法の適用外でしたが、改正により100g未満に改められました。これにより「100g以上」の機体はすべて登録の対象となりますので、機体を所有している方、これから購入を検討されている方は登録漏れのないようご注意ください。
【登録義務化開始】
令和4年6月20日(6月19日までの事前登録可能)
【対象の機体】
100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)
【登録手順】
(1)申請(オンラインまたは書類提出)
(2)登録手数料入金
(3)登録記号発行
(4)登録記号を機体へ記載
(5)リモートID機器の搭載(事前登録を行った機体は免除)
詳しくは国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/<外部リンク>
【登録に関する問い合わせ先】
国土交通省 無人航空機登録ヘルプデスク 電話 050-3181-8378
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く)