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政務活動費

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月12日更新

議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。
本市では、「飛騨市政務活動費の交付に関する条例」を定めて、議員1人あたり年額12万円を限度として交付しています。

政務活動費に充てることができる経費
項目内容
調査研究費議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費
研修費議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費議員が行う住民からの市政および議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
会議費議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

政務活動費交付状況の公開

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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