障害者割引制度の改正および手続きについて(お知らせ)
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
日本道路公団は、平成15年12月1日より有料道路の障害者割引制度を改正しました。
- 新制度では割引証を廃止し、新たに手続きを行った身体障害者手帳または療育手帳のみで割引が適用されるようになりました。
- この改正により、旧制度(割引証と手帳)での適用は平成16年5月31日までとなるので、それまでに現在適用を受けている方も新規に手続きが必要となります。
- また、新たにETCノンストップを利用して割引を受けられるようになりました。(ETCでの割引適用は平成16年1月20日から)
必要書類
- 身障または療育手帳
- 登録する車の車検証
- 運転免許証(本人運転のみ)
- お手持ちの割引証
- ETCをご利用の方は、ETCカードと「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」も必要ですので、事前にご用意ください。
※なお、新制度の申請受付が始まる12月初旬や行楽シーズン前などは申請者が多く、窓口が非常に混雑することが予想されますので、お急ぎでない方は、この時期を避けて手続きすることをおすすめします。
お問い合わせ
- 有料道路ETC割引登録係 (電話番号:045-477-1233 受付時間:平日9時~17時)
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