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介護保険 基準該当サービス

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月29日更新

 基準該当サービスは、指定介護(介護予防)サービスの要件(人員・設備・運営基準)の一部を満たしていない事業者のうち、県条例(介護予防支援は、市条例)で定める一定の基準を満たすサービスをいいます。事業者は、市へ基準該当事業者として登録申請し、市が登録するとそのサービスは、保険給付の対象サービスとなります。ただし、サービス提供できる範囲は基準該当登録した市町村の範囲内だけになります。

基準該当サービスの種類・要件は次のとおりです

サービスの種類保険給付の対象となるための要件
以下の要件を満たし、市が必要と認める場合
人員・設備。運営基準設置主体
介護サービス訪問介護人員基準の常勤要件の緩和以下の条例に定める基準該当サービスに係る人員・設備・運営基準で定める基準
  • 岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例
  • 岐阜県指定居宅介護支援等の事業の人員および運営等に関する基準を定める条例
法人格の必要なし
訪問入浴介護人員基準の常勤要件の緩和
通所介護人員基準の常勤要件の緩和
施設基準の専用要件の緩和
短期入所生活介護指定通所介護・社会福祉施設との併設を条件として定員や設備基準の緩和
福祉用具貸与-
居宅介護支援-
介護
予防サービス
訪問介護人員基準の常勤要件の緩和以下の条例に定める基準該当サービスに係る人員・設備・運営基準で定める基準

・岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営等に関する基準を定める条例

法人格の必要なし
訪問入浴介護人員基準の常勤要件の緩和
通所介護人員基準の常勤要件の緩和
施設基準の専用要件の緩和
短期入所生活介護指定通所介護・社会福祉施設との併設を条件として定員や設備基準の緩和
福祉用具貸与-
介護予防支援遠隔地居住被保険者への提供形態のひとつとして遠隔地地域包括支援センターの登録飛騨市指定介護予防支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例地域包括支援センターのみ

登録申請関係書類

 提出書類使用様式(介護予防)訪問介護(介護予防)訪問入浴介護(介護予防)通所介護(介護予防)福祉用具貸与(介護予防)短期入所生活介護居宅介護(介護予防)支援
1登録申請書様式第1号
2付表付表1~61-1
1-2
23-1
3-2
4-1
4-2
56
(6別紙)
3申請者の定款、寄付行為等およびその登記事項証明書または条例等
(定款については原本証明したものを提出すること)
(登記事項証明書は、発行後3か月以内の原本を添付すること)
 
4従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表参考様式1
参考様式1-2
5管理者経歴書参考様式2
6サービス提供責任者の経歴書参考様式2     
7介護福祉士、看護師、准看護師、介護職員初任者研修、社会福祉士法および介護福祉士法に基づく実務者研修、旧訪問介護員養成研修1級、旧訪問介護員養成研修2級、旧介護職員基礎研修課程、の資格を確認できる書類の写し      
看護師または准看護師の資格が確認できる書類の写し      
  • 看護職員、機能訓練指導員の資格を確認できる書類
  • 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を確認できる書類の写し
  • 生活相談員の資格を確認できる書類の写し(下記のいずれか)
(1) 社会福祉主事の任用資格
  • 大学で社会福祉に関する科目を履修した者
  • 厚生労働大臣の指定する養成機関等の課程を修了した者
  • 社会福祉士
(2)「(1)と同等の能力を有する者」として法人が適切と認めた資格(法人の証明)
  • 介護支援専門員
  • 1年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士または、介護職員初任者研修を修了した者と同等の資格を有する者
  • 2年以上社会福祉施設で介護等の業務に従事した者
      
福祉用具専門相談員の資格が確認できる書類の写し(下記のいずれか)
  1. 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士
     介護福祉士または義肢装具士の免許証または登録証
  2. 介護職員基礎研修課程、介護員養成研修1級・2級課程の修了証 (3)福祉用具専門相談員講習会の修了証
      
  • 栄養士の資格を確認できる書類の写し
  • 機能訓練指導員の資格を確認できる書類の写し
    理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を確認できる書類の写し
  • 生活相談員の資格を確認できる書類の写し(下記のいずれか)
(1)社会福祉主事の任用資格
  • 大学で社会福祉に関する科目を履修した者
  • 厚生労働大臣の指定する養成機関等の課程を修了した者
  • 社会福祉士
(2)「(1)と同等の能力を有する者」として法人が適切と認めた資格(法人の証明)
  • 介護支援専門員
  • 1年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士または、介護職員初任者研修を修了した者と同等の資格を有する者
  • 2年以上社会福祉施設で介護等の業務に従事した者
      
介護支援専門員証の写し(有効期間内のものに限る。介護支援専門員登録証明書の写しは不可)      
8従業者の雇用が確認できる書類の写し
  • 雇用契約書、雇用通知書、辞令、健康保険被保険者証の写し 等
  • 兼務の場合は、兼務先の勤務表も添付すること
 
9平面図参考様式3
10居室面積等一覧表参考様式4
11設備・備品等一覧表参考様式5
12関係市町村並びに他の保健医療サービスおよび福祉サービスの提供主体との連携の内容      
13事業所が事業者の所有の場合
  • 土地・建物の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。写し可)
  • 建築確認通知書または検査済証の写し
 
事業所が事業者の所有でない場合

・土地・建物の賃貸借契約書、使用承諾書等の写し

14この申請に係る事業に係る資産の状況
既設事業者:直近の事業年度の決算関係書類
新設事業者:残高証明書等および収支計画書(事業開始予定日から1年間の計画)
 
15運営規程 
16利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要参考様式6
17サービス提供単位一覧表参考様式7     
18協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約書の写し 
19(特別守る老人ホームに併設の場合)特別守る老人ホームの許可の写し      
20福祉用具の保管および消毒の方法

・保管および消毒に係る作業手順、施設・設備の平面図・写真等

      
21誓約書参考様式8-1
22役員等名簿参考様式8-2
23介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(および必要な添付書類)参考様式9-1
24介護給付費算定に係る体制等状況一覧表参考様式9-2

変更等の届出等

事業者の代理受領

 利用者からの委任を受けることにより、現物給付に準じた取り扱いができます。

<外部リンク>