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家族介護応援手当の支給を受けるときは

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
  1. 精神または身体に重度の障がいがあり、常に介護を必要とする在宅の障がい者(寝たきり・認知症)を介護する者に対して支給されます。
  2. 介護認定で要介護度3以上の方で在宅介護している方に対し、月額10,000円を3ヶ月ごとに支給します。
  3. 当護要介護者以外の方や、未就学児を併わせて介護している介護者には、加算があります。
いつ在宅で寝たきり・認知症と認定され、在宅介護が開始された月
誰が介護者
代理の可否直系親族および同居親族
手続き方法直接窓口
受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 地域包括ケア課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮二丁目1-60
電話番号 0577-73-7469 
メール ​houkatsukea@city.hida.gifu.jp

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2380 

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 

受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類

家族介護応援手当交付申請書​

添付書類
持ち物印鑑(シャチハタ以外)、介護保険被保険者証
費用(手数料)
お渡しするもの
注意すること長期入院・入所の場合は支給停止になります。在宅に戻ると再支給されます。また、支給開始時期は認定3ヶ月後としています。
関連情報
所要時間・期間の目安所要時間10分
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等飛騨市家族介護応援手当条例
その他

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