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いきいき住宅改善助成事業の助成金

印刷用ページを表示する掲載日:2020年7月1日更新

​心身の状況により日常生活に支障がある高齢者や障がい者等が自立した生活を送れるように、飛騨市では住宅改修に係る費用の一部を助成しています。

申請時期住宅の改修工事着工前
申請できる方本人または家族
手続き方法直接窓口へ
受付窓口

飛騨市役所 地域包括ケア課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1-60
電話番号 0577-73-7469

河合振興事務所 市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2380

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311

神岡振興事務所 市民振興課
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252

提出する書類申請書
添付書類

・工事見積書
・改修箇所の平面図
・改修個所の着工前写真
・住宅改修が必要な理由書(当理由書の作成はケアマネジャーに依頼ください。)
・住宅改修承諾書(借家および借間の場合)

持ち物印鑑
対象者

次のいずれも該当する方
​1.市内に住所を有する方
2.世帯の生計中心者の前年度所得税課税年額が7万円以下の方
3.飛騨市いきいき住宅改善助成事業実施要綱第2条第1項で定める次のいずれかに該当する方
・65歳以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がAまたはBまたはC
・65歳以上で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が2a以上
・65歳未満の初老期認知症で認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が2a以上
・満6歳以上で身体1級または2級の身体障害者手帳が交付され、下肢、体幹もしくは視覚に障害を有する

【注意】当事業の助成については、原則同一の住宅につき1回限りとなります。

助成額

助成金は75万円を限度額としておりますが、他制度による助成金がある場合はそれを控除した額に、生計中心者の前年所得税課税年額に応じた自己負担率を乗じて算出した自己負担額を控除した額となります。

(例)補助対象額60万円の工事で、介護保険の住宅改修を活用し、いきいき住宅改善助成事業も併用。
生計中心者の前年所得税課税年額1万円の場合。
自己負担率20% → (対象工事費60万円-介護保険20万円)×20%=自己負担額8万円
補助率80% → (対象工事費60万円-介護保険20万円)×80%=当補助額32万円
※生計中心者の前年所得税課税年額1万円の場合、自己負担率が20%となるため補助率は80%となります。自己負担率の詳細は、飛騨市いきいき住宅改善助成事業実施要項をご覧ください。

様式

■工事施工前
申請書 [Wordファイル/46KB]
住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/126KB]
住宅改修承諾書 [Wordファイル/26KB]

■工事完了後
工事完了届出書 [Wordファイル/30KB]

■交付決定後
交付請求書 [Wordファイル/39KB]

根拠法令等飛騨市いきいき住宅改善助成事業実施要綱 [Wordファイル/440KB]

 

<外部リンク>