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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

後期高齢者医療制度のポイント

平成20年4月に始まった後期高齢者医療制度の主なポイントは、下記のとおりです。

  • すべての75歳以上の方、および65歳から74歳までで、一定の障がいのある方が対象です。
    ※75歳(一定の障がいがあると広域連合に認定された方は65歳)以上の方は、都道府県ごとに設置されている広域連合が運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。国民健康保険や社会保険の被保険者だった方はもちろん、これまで扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度では被保険者となります。
  • 制度の運営は、県内すべての市町村で構成する広域連合がおこないます
  • 医療費の負担は、所得の区分によりちがってきます。一般の方は「1割」、現役並みの所得の方は「3割」です。
  • 保険料は、普通集める(納付書・口座振替)または特別集める(年金天引)により全員が納めます。

広域連合と市町村の役割

広域連合の主な仕事

  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
  • 保険証の交付

市町村の主な仕事

  • 保険料の集める
  • 申請や届出の受付
  • 保険証の引渡し

75歳になった方

75歳になる日の前月に、広域連合から保険証が郵送されますので75歳になった日からご使用ください。特に加入の手続きは必要ありません。
※ただし、会社の健康保険等(市町村の国民健康保険は除く。)から後期高齢者医療制度に移行される方は、資格の喪失手続きが必要になります。
詳しくは、加入している健康保険担当窓口へお問い合わせください。

こんなときは届出を

高額医療費

医療費の自己負担額が高額となり、限度額を超えたときは高額医療費の対象となります。該当する場合は、広域連合から通知が行きますので通知がありましたら市役所市民保健課または最寄の振興事務所へご提出ください。

医療費の支給(後から払い戻しを受ける場合)

その他詳しいことは

岐阜県後期高齢者医療広域ホームページまで<外部リンク>

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

<外部リンク>