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河川保全区域内での工作物の設置

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

岐阜県が管理する河川保全区域に指定されている箇所で、建築物や工作物を建築する場合は、許可申請が必要です。

いつ随時
誰が本人
代理の可否可(施工業者等)
手続き方法直接窓口
受付窓口岐阜県古川土木事務所
〒509-4263 飛騨市古川町上野617-1
電話番号 0577-73-2911 ファクス番号 0577-73-3346
受付時間午前8時30分~午後5時15分
休日土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類
添付書類
持ち物
費用(手数料)
お渡しするもの
注意すること河川保全区域は一般的には堤防から10mですが、地域によって区域に違いがありますのでお問い合わせください。
関連情報
所要時間・期間の目安
お問い合わせ受付窓口と同じ
資料
根拠法令等河川法
その他

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