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空家条例の見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月5日更新

~令和4年12月1日施行「飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例」~

1はじめに

市では、空家に関する条例を「飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例」として全面的に見直しました。この条例が令和4年9月議会定例会で議決され、令和4年12月1日から施行となりますので、その概要についてお知らせします。
今回の条例見直しにおけるポイントは大きく2点あります。1点目は上位法である「空家等対策の推進に関する特別措置法」と市条例とで内容が重複する規定を削除するなど、法律との整合を図った点です。そして、2点目は「緊急安全措置」規定を新たに整備したという点です。これは、空家等の適正な管理が行われず、市民の生命・財産等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する必要があるときに、市が所有者等に代わって、危険を回避するための必要最低限度の措置を講ずるとともに、その費用について所有者等に請求することができるようにするための規定です。
本来、空家等は所有者等が責任をもって適正に管理しなければなりません。しかし、相続放棄や行方不明等の様々な事情により所有者等が不明である場合などで、空家等に起因して周辺住民等に危害を及ぼす危険性があり、緊急を要する場合に市への対応が求められることが多くなってきていることを受けて整備するものです。
今後は、空家等の適正な管理が行われないために窓、戸板、屋根等が損傷して、部材が落下したり風雨によって周囲に飛散するおそれがある場合、あるいは、雪下ろしが行われていない空家等の屋根からせり出した雪塊が通行人の頭上に落ちてくるおそれがある場合などに、市が所有者等に代わってその危険性を取り除き、そのために要した費用を所有者等に請求する事案が起こり得る場合があります。
空家等を所有又は管理する方は、そうした事案に該当することのないよう、今後も適正な管理を行っていただくようお願いします。

2 条例見直しの背景、経過等

市では、周囲に悪影響を及ぼす空家等の所有者に対し、必要な措置を講ずることで市民の安心安全な生活環境を確保するため、平成23年4月1日に「飛騨市廃屋対策条例」を施行しました。本市の条例は、制定当時に空家対策のための法的根拠がなかったため、全国でも数カ所の自治体が知恵を出して条例に法的根拠を持たせたもののひとつであり、相対的に周囲に悪影響を及ぼしている廃屋(特定空家等)対策に重点を置いた内容でした。
その後、全国各地で空家対策のための条例を制定する自治体が増加してきたことから、国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を平成27年2月26日に施行しました。これを受け、全国の自治体が同法に基づいて空家対策を実施することができるようになりました。
法施行に伴い、本市においても、法の趣旨に沿った表現や用語の整合を図るなどの必要が生じたため、条例を改正し、「飛騨市特定空家等対策条例」として平成27年7月2日に施行、これまでの空家対策等を推進してきたところです。

3 今回の条例見直しの主なポイント

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、全国の条例の内容を精査し、それを踏襲して制定されたものであることから、本市条例には法律と重複する内容の規定が存在していました。この場合に、条例における規定は不要となるため、削除するなど、法律との整合を図るための見直しを行いました。
また、同法律では財産権保護の観点から、自治体に空家等の措置に関し慎重な手続を課しており、生命・財産等を守るために空家等の危険な状態を取り除く必要がある場合等で緊急を要する場合の対応は規定されていません。破損した空家等の建築資材が風雨によって飛散するおそれがある場合や、空家等の屋根上の雪が道路に落下するおそれがある場合等に、市が緊急の対応が実施できるよう規定を整備しました。

4 見直しで新たに追加した事項

これまでの空家等対策の取組等から見えてきた課題等に対応するため、また、法律を補完するために、主に以下の事項を新たに追加しました。

⑴ 所有者等情報の提供(第6条)
市長は、行政区長等から適正管理の申立てを受けた空家等がある場合に、当該空家等の所有者等情報(氏名、住所及び連絡先)について、所有者等の同意を得たうえで申立てを行った行政区長等に提供できるよう規定します。

⑵ 特定空家等の認定等(第7条)
市長が特定空家等として認定した場合に、その旨を所有者等に対し通知すること等を規定します。

⑶ 危険性の周知等(第8条)
特定空家等として認定した場合、その危険性について付近を通行する市民等や車両に周知する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得たうえで当該特定空家等の敷地内に注意喚起のための標識を設置できるよう規定します。

⑷ 安全措置代行(第10条)
適正な管理が行われていない空家等の状態が、生命・財産等に危害を及ぼすおそれがあると認める場合に、市又は行政区等が、所有者等の同意を得たうえで状態の悪化を防止する、又は危険な状態を取り除くための措置を講ずることができるよう規定します。

⑸ 緊急安全措置(第11条)
適正な管理が行われていない空家等に起因して、生命・財産等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する必要があるときに、市が所有者等に代わって、危険を回避するための必要最低限度の措置を講ずることができるよう規定します。

5 法律及び旧条例との比較

旧条例(飛騨市特定空家等対策条例)、新条例(飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例)、法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)との比較は次の表のとおりです。
旧条例及び新条例並びに法律との比較表 [PDFファイル/146KB]

6 新条例の内容

飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例(令和4年飛騨市条例第号)の内容は次のとおりです。
飛騨市空家等の適正管理及び措置等に関する条例、新旧対照表 [PDFファイル/210KB]

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