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令和6年度課税(令和5年分所得)からの上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月1日更新

令和6年度課税(令和5年分所得)から、上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一

上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分所得)の個人市県民税より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、個人市県民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

これにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいたうえで手続きをお願いします。

申告内容の修正について

所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。

関連情報

(国税庁HP)確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否<外部リンク>

<外部リンク>