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令和6年4月1日より入湯税を改正します

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月12日更新

入湯税の改正のお知らせ

市内における、鉱泉温浴施設の利用者の税負担の軽減と課税対象施設と免除施設との入湯税の負担感を是正することを目的に、令和6年4月1日から入湯税を改正します。

なお、民間施設の利用料金につきましては各施設にお問い合わせください。

改正内容

■税率

入湯客1人1日150円から100円に減額しました

■課税を免除される方に下記の方を追加しました

・市内に住所を有する年齢70歳以上の方

・市内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳の交付を受けた方

■課税対象施設に下記の施設を追加しました

・老人福祉センター割石温泉 (飛騨市神岡町割石291番地)

 

入湯税特別聴き取るの手引き [PDFファイル/904KB]

入湯税納入申告書 [PDFファイル/126KB]

入湯税課税免除届出書 [PDFファイル/75KB]

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