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市県民税特別徴収義務者の方へ

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月8日更新

納税義務者の異動があった場合

就職・転勤・退職・死亡・長期欠勤などにより、貴事業所における納税義務者の異動があったときは、その旨を「異動届出書」に記載のうえ、すみやかに飛騨市税務課までご提出ください。

異動届の提出期限

◆ 口座振替の事業所・・・異動が生じた月の月末1週間前まで

◆ 納付書または地方税納入サービスの事業所・・・異動が生じた月の月末まで

◆異動届出書は納付後ではなく、納付前の提出にご協力賜りますよう、お願いいたします。

1月以降に退職される従業員様につきましては、地方税法第321条の5第2項により、原則

一括徴収していただくことになっておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更があった場合

所在地、名称、連絡先等の変更があった場合は、早くに届出をお願いします。​

納期の特例

給与の支払を受ける人が常時10人未満の給与支払者で、市長に対し「市・県民税の納期の特例に関する承認通知書」を提出し承認を受けた場合は、承認以降の徴収税額について次のとおり年2回に分けて納入することができます

  • 6月分~11月分を、11月分納入書で12月11日までに納入  
  • 12月分~5月分を、5月分納入書で6月10日までに納入      

「承認申請書」な市県民税(特別徴収)の各種様式は、こちらからダウンロード可能です。

特別徴収義務者納期限について​

徴収した月の翌月10日(10日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)

納期限後に納入する場合の延滞金について

納期限までに税金が完納されないときは、次の割合により計算した延滞金が加算されます。

a 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

「特例基準割合(※)」+年1%(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間については、年2.4%)

b 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間

「特例基準割合(※)」+年7.3%(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間については、年8.7%)

※特例基準割合・・・各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%を加算した割合                

市県民税(特別徴収)納付期限​

令和5年度

口座振替日・納期限

6月分

令和5年7月10日(月曜日)

7月分

令和5年8月10日(木曜日)

8月分

令和5年9月11日(月曜日)

9月分

令和5年10月10日(火曜日)

10月分

令和5年11月10日(金曜日)

11月分

令和5年12月11日(月曜日)

12月分

令和6年1月10日(水曜日)

1月分

令和6年2月13日(火曜日)

2月分

令和6年3月11日(月曜日)

3月分

令和6年4月10日(水曜日)

4月分

令和6年5月10日(金曜日)

5月分

令和6年6月10日(月曜日)

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