新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方が、療養のため仕事を休んだ場合に支給就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため就労することができない期間
申請手続きをされる場合は、事前に電話などでお問い合わせください。