新型コロナウイルス感染症対策等の影響による就業時間の減少等により収入が減少し、生活資金が滞る方に対して、当面の生活資金を無利子で最大30万円貸し付けます。
ご不明な点は、飛騨市社会福祉協議会(電話番号 0577-73-3214)まで気軽にご相談ください。
★ポイント★
7月14日、新型コロナウイルス感染症緊急対策により、家賃や子どもの学費等の固定支出にも配慮した返済免除要件の大幅緩和を行いました。
本年度の終期は新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し判断しますので令和3年度(令和3年4月1日~)も引き続き随時受付いたします。
新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、就業時間の減少により、収入が減少し、生活資金が滞る方に対して当面の生活資金を無利子で貸し付けます。
収入等の回復状況が思わしくないときは、償還を免除する要件があり、安心!他の公的貸し付けとも併用可能です。
新型コロナウィルス対策の影響により、一時的に収入が減少し当面の生活資金や生活再建等に資金が必用な場合に、無利子で生活資金を借りることができるもので、日常生活の維持や生活の安定のためにご活用下さい。
【貸付】
借受人が希望する額で30万円以内。
借入が30万円未満の場合は、その借入日 から3ヶ月以内の期間中であれば、残りの額を以下の方法により借りることができます 。
(追加貸付
一部を貸し付け、その後の資金需要の状況に応じて希望により貸付を受けることができます。
(分割貸付
任意に分割して貸付を受けることができます(毎月 10 万円借りるなど)。
【再貸付】
上記貸付終了後、引き続き貸付要件を満たす状態にある場合は、再度3ヶ月を超えない期間の中で、同様に30万円の貸付を受けることができます。
【再々貸付】
再貸付の借入可能期間終了後、引き続き貸付要件を満たす状態にある場合は再度再貸付と同様に30万円以内の貸付を受けることができます。
新型コロナウイルス対策の影響により、収入が減少し当座または当面 の生活資金や生活再建の資金に窮している方で飛騨市内に在住する方 次のいずれにも該当することが必要となります。
※同一世帯で複数人でも貸付要件に合致していれば貸付可能です
最終貸付日から1年以内
据置期間終了後から5年以内
※繰上償還、一括償還も可能です。
不要
無利息
新型コロナウィルス対策の影響により、収入が減少し当座の生活資 金等に窮しているが、他の公的な各種支援制度の支援につながれない 方で飛騨市内に在住する方
※貸付は個人による申請とします。
次のいずれにも該当することが必要となります。
飛騨市社会福祉協議会において、資金の必要性および借入金額の妥当性、償還並びに自立の 見込み等を総合的に審査し、貸付の適否を判断します。審査結果が出るまでに一定の期間を 必要とします。審査の結果によっては,資金の貸付けができない場合がありますので、あら かじめご了解ください。
貸付後、虚偽による申請または不正な手段により貸付けを受けた場合、借り受けた資金の使 途をみだりに変更した場合や、資金使途 以外に流用した場合は、資金の全額(または一部)を直ちに返還していただきます。
据置期間経過後、原則としてお振込み(高山信用金庫神岡営業部)に よる償還となります。
なし
やむを得ず滞納となった場合は、文書督促や電話・面談等により償 還の促進と相談支援を行います。
連絡が取れない場合や長期滞納となった場合は、借受世帯や連帯保 証人等の状況を確認するために、自宅の訪問や現地調査等を行います。
また、やむを得ない事情があると本会会長が認めた場合は原則1年 を超えない間で償還を猶予できる場合があります。
下記の場合は償還の免除になる場合があります。
お預かりした個人情報の取り扱いは「個人情報保護法」および「個人情報保護規程」に基づ き,適正かつ厳正に管理しますが,法令に基づく場合や制度の目的を達成するために必要な 範囲において,関係機関へ情報提供を行う場合があります。
“償還免除付き”生活支援資金貸付制度チラシは、コチラからご覧いただけます [PDFファイル/108KB]
【問】飛騨市社会福祉協議会
電話番号0577-73-3214
〇生活資金を含む生活全般の困りごとの相談
総合福祉課社会福祉係 電話番号0577-73-6233
〇生活福祉資金借入に関する相談および手続
飛騨市社会福祉協議会
古川 電話番号0577-73-3214
神岡 電話番号0578-82-3755