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”償還免除要件付き”生活支援資金貸付制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月8日更新

新型コロナウイルス感染症対策等の影響による就業時間の減少等により収入が減少し、生活資金が滞る方に対して、当面の生活資金を無利子で最大30万円貸し付けます。

  • 無利子・連帯保証人なし
  • 県の生活福祉資金貸付(20万円等)も併用可能
  • 収入が改善されない場合の新たな返済免除要件を拡充

ご不明な点は、飛騨市社会福祉協議会(電話番号 0577-73-3214​)まで気軽にご相談ください。

★ポイント★
​7月14日、新型コロナウイルス感染症緊急対策により、家賃や子どもの学費等の固定支出にも配慮した返済免除要件の大幅緩和を行いました。

本年度の終期は新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し判断しますので令和3年度(令和3年4月1日~)も引き続き随時受付いたします。​

 新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、就業時間の減少により、収入が減少し、生活資金が滞る方に対して当面の生活資金を無利子で貸し付けます。 
収入等の回復状況が思わしくないときは、償還を免除する要件があり、安心!他の公的貸し付けとも併用可能です。 

​1.飛騨市生活支援資金(新型コロナウィルス感染症対策対応型)とは 

 新型コロナウィルス対策の影響により、一時的に収入が減少し当面の生活資金や生活再建等に資金が必用な場合に、無利子で生活資金を借りることができるもので、日常生活の維持や生活の安定のためにご活用下さい。 

2.資金の概要

貸付額

【貸付】
借受人が希望する額で30万円以内。
借入が30万円未満の場合は、その借入日 から3ヶ月以内の期間中であれば、残りの額を以下の方法により借りることができます 。

(追加貸付
一部を貸し付け、その後の資金需要の状況に応じて希望により貸付を受けることができます。

(分割貸付
​任意に分割して貸付を受けることができます(毎月 10 万円借りるなど)。

【再貸付】
上記貸付終了後、引き続き貸付要件を満たす状態にある場合は、再度3ヶ月を超えない期間の中で、同様に30万円の貸付を受けることができます。

【再々貸付】
再貸付の借入可能期間終了後、引き続き貸付要件を満たす状態にある場合は再度再貸付と同様に30万円以内の貸付を受けることができます。

貸付対象者

新型コロナウイルス対策の影響により、収入が減少し当座または当面 の生活資金や生活再建の資金に窮している方で飛騨市内に在住する方 次のいずれにも該当することが必要となります。

  1. 令和元年 11 月および 12 月の平均収入月額に対して、この資金の 借入申込しようとする日の直近の月の収入月額が概ね 2/3 以下に 減少した方
  2. 借入申込者に特別な事情があり、本会会長が必要があると認めた方

※同一世帯で複数人でも貸付要件に合致していれば貸付可能です

据置期間

最終貸付日から1年以内

償還期間

据置期間終了後から5年以内

※繰上償還、一括償還も可能です。

連帯保証人

不要

貸付利息

無利息

3.貸付対象および貸付要件

貸付対象者

新型コロナウィルス対策の影響により、収入が減少し当座の生活資 金等に窮しているが、他の公的な各種支援制度の支援につながれない 方で飛騨市内に在住する方

※貸付は個人による申請とします。 

​貸付要件 

次のいずれにも該当することが必要となります。

  1. 令和元年 11 月および 12 月の平均収入月額に対して、この資金 の借入申込しようとする日の直近の月の収入月額が概ね 2/3 以下に減少した方
  2. 令和元年 11 月および 12 月の世帯全体の収入月額が、生活保護 生活扶助費の基準額の概ね 2.5 倍の額以下となる世帯。
  3. 一時生活資金として当面必要となる生活費であること
    ※各号に規定する収入月額については総収入額から季節的等一時的 な手当、時間外勤務手当の額を控除した額で、経常的な収入額と 認定できるものにより計算します。 

​4.貸付申込に必要な書類

  1. 借入申込書 新型コロナウィルス感染症の影響に伴う生活支援資金借入申込書
  2. 本人確認できるもの 健康保険証(写)、運転免許証(写)、パスポート(写)
  3. 世帯の状況がわかるもの 確認に必要と判断する場合は、世帯全員の住民票(または外国人登録原票)(写)
  4. 借入申込者および同世帯で収入のある方全員の給与額等月額収入のわかるもの。 令和元年 11 月・12 月分および借入申込しようとする日の直近の月の給与明細書 (写)、給与振込通帳(写)等月の収入額がわかるもの
  5. 個人情報の取扱の同意 社協で用意する「個人情報同意書」
  6. その他市社協会長が必要とするもの

5.貸付対象とならない主な事例

  1. 株式・有限会社等の法人や団体等が借り入れを希望する場合
  2. 恒常的に生活が困窮している世帯が借り入れを希望する場合
  3. 借金返済のための支払いや収入減少前から滞納している物の支払いに充てる場合 (収入減少時の一時的な借金や滞納の返済の場合は認められる場合があります。)
  4. 多額の負債がある場合
  5. 債務整理中または検討(破産申立、特定調停、民事再生、任意整理等)をしている場合
  6. 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に規定する暴力団員が属する世 帯等

6.貸付には審査があります

 飛騨市社会福祉協議会において、資金の必要性および借入金額の妥当性、償還並びに自立の 見込み等を総合的に審査し、貸付の適否を判断します。審査結果が出るまでに一定の期間を 必要とします。審査の結果によっては,資金の貸付けができない場合がありますので、あら かじめご了解ください。

7.貸付完了後の確認 

貸付後、虚偽による申請または不正な手段により貸付けを受けた場合、借り受けた資金の使 途をみだりに変更した場合や、資金使途 以外に流用した場合は、資金の全額(または一部)を直ちに返還していただきます。 

8.償還について

償還方法

据置期間経過後、原則としてお振込み(高山信用金庫神岡営業部)に よる償還となります。

延滞利子

なし

滞納等の際の取り扱い

やむを得ず滞納となった場合は、文書督促や電話・面談等により償 還の促進と相談支援を行います。

連絡が取れない場合や長期滞納となった場合は、借受世帯や連帯保 証人等の状況を確認するために、自宅の訪問や現地調査等を行います。

また、やむを得ない事情があると本会会長が認めた場合は原則1年 を超えない間で償還を猶予できる場合があります。 

償還の免除

​下記の場合は償還の免除になる場合があります。

  1. 生活保護受給を開始したとき
  2. 民事保全または民事執行の申立てを受けたとき
  3. 破産等の申立てをし、または申立てを受けたとき
  4. 借受人が死亡した場合または償還期限到来後1年経過しても所在不 明となった場合
  5. 償還据置期間を終了し 、償還が始まる際に、なおも生活困窮状態 にあり、市における自立に向けての家計支援、就労支 援その他の必要 な伴走的 支援を受けて自立を目指す場合で、この市の支援において償 還免除が必要と判断した場合。
  6. 当初借入日から 4 か月目における世帯(住民登録上の世帯)の総 収入月額が、単身世帯 10 万円、2 人家族世帯 15 万円、3 人家族世 帯 20 万円、4 人家族世帯 25 万円(以降は世帯員数 1 人増加ごとに 5 万円加算)と、借入金返済額、賃貸住宅家賃額、子どもの学費、別居 親族への仕送り額その他の市社協会長が家計におけるやむえないと認 める支出固定経費がある場合は、この経費を加算した額を概ね下回る と本会会長が認める場合 同一世帯で複数の方が借入している場合は 同一世帯内で1人分のみが免除対象
  7. 償還据置期間後において、借受者および世帯主の償還開始前年度または償還開始初年度のいずれかにおける住民税が非課税であると市社協会長が認める場合 同一世帯で複数の方が借入している場合は同一世帯内で1人分のみが免除対象

9.個人情報の取り扱いについて

お預かりした個人情報の取り扱いは「個人情報保護法」および「個人情報保護規程」に基づ き,適正かつ厳正に管理しますが,法令に基づく場合や制度の目的を達成するために必要な 範囲において,関係機関へ情報提供を行う場合があります。
生活支援資金貸付チラシ1

生活支援資金貸付チラシ2

“償還免除付き”生活支援資金貸付制度チラシは、コチラからご覧いただけます [PDFファイル/108KB]

 
【問】飛騨市社会福祉協議会
電話番号0577-73-3214

 

〇生活資金を含む生活全般の困りごとの相談
総合福祉課社会福祉係 電話番号0577-73-6233


〇生活福祉資金借入に関する相談および手続
飛騨市社会福祉協議会
 古川 電話番号0577-73-3214
 神岡 電話番号0578-82-3755

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