令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(離婚家庭等の方向け支援給付金)
印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月17日更新
子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)について
国の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を離婚等(協議中も含む)により受け取ることができなかった方に給付金を支給します。
対象児童
- 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
支給対象者
次の条件すべてに該当する方が支給対象です。
- 国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けていない方
- 令和3年9月1日(高校生を養育する方は10月1日)から前養育者への給付金支給までの間に、離婚等(離婚協議中の別居も含む)でひとり親世帯となった方
- 前養育者への支給日時点で、前養育者と別居し、実際に対象児童を養育している方
- 給付金を受給した前養育者から、給付金(10万円)を受け取ることができない方
- 給付金を受給した前養育者が、対象児童のために、給付金相当額(10万円相当)を使っていない場合
- 申請日時点で飛騨市に住民登録のある方
- 児童手当の所得制限限度額未満の方
支給金額
児童1人あたり10万円
※元養育者から給付金の一部を受け取っている場合や、元養育者が対象児童のために費消した場合は、その額を差し引いた額
申請方法
申請書に必要事項を記入し、飛騨市役所 市民保健課または、各振興事務所に提出してください。
※申請書は以下のPDFをダウンロードしていただくか、市民保健課または各振興事務所でお渡しできます。
支援給付金申請書(離婚家庭等の方向け) [PDFファイル/260KB]
必要添付書類
- 申請日までに離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
※離婚協議中の場合は、申請日時点で協議中であることが分かる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類) - 本人確認書類(顔写真付きのもの)の写し(申請者ご本人のみ)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(口座名義人フリガナ、口座番号、支店番号が分かる箇所)
- 令和3年1月1日時点で飛騨市に住民登録のない申請者については、令和3年度所得課税証明書
※児童手当の受給者変更をすでに行っており、令和4年3月分の児童手当受給者になっている場合は、添付書類は必要ありません。
申請期間
3月31日(木曜日)まで
振込日
随時振込予定