農業者経営移譲年金を受給するときは Step3
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
農業者経営移譲年金を受給するための基本的な手続
農業者経営移譲年金を受給するための基本的な手続です。
いつ | 農地法第3条申請許可後 |
---|---|
申請者 | 本人(代理申請不可) |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 問合せ先 | 飛騨市役所 農業委員会事務局 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 電話番号 0577-62-9393 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土日祝日・年末年始 |
提出する書類 | 農業者経営移譲年金裁定請求書 |
添付書類 | 住民票の謄本、後継者の個人事項証明書 |
持ち物 | 農地法第3条申請の許可書 |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | いろいろなケースが考えられますので、経営委譲年金の受給を希望される方は、飛騨市役所農業委員会事務局までご相談ください。また、給付は受給要件が満たされていても自動的に支払いが受けられるのではなく、本人の請求と農業者年金基金の裁定により支給されます。 |
所要時間 | 3日間程度 |
根拠法令等 | 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号) |