電線類の設置
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
飛騨市電線類の設置基準を定める条例について
飛騨市電線類の設置基準を定める条例の適用範囲において、新たに道路を横断する電線を設置する場合は、下記の基準を満たしていることおよび届出の提出が必要です。
適用範囲
設置基準
適用範囲内の道路を横断する電線類の高さは、原則道路面から7m40cm以上とする。
行為届出書
新たに道路を横断する電線を設置する際は、届出書の提出が必要です。
届出書[Wordファイル/15KB]
提出先
〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町2-22
飛騨市役所西庁舎 3 F基盤整備部都市整備課
その他ご不明な点等については、下記までご連絡下さい。
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。