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電線類の設置

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

飛騨市電線類の設置基準を定める条例について

飛騨市電線類の設置基準を定める条例の適用範囲において、新たに道路を横断する電線を設置する場合は、下記の基準を満たしていることおよび届出の提出が必要です。

適用範囲

画像をクリックすると大きな画像で見れます。
適応範囲図面の画像

設置基準

適用範囲内の道路を横断する電線類の高さは、原則道路面から7m40cm以上とする。

行為届出書

新たに道路を横断する電線を設置する際は、届出書の提出が必要です。
 届出書[Wordファイル/15KB]

提出先

〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町2-22
飛騨市役所西庁舎 3 F基盤整備部都市整備課

その他ご不明な点等については、下記までご連絡下さい。

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