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特定空家等に対する略式代執行に係る公告

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月20日更新

市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第14条第10項の規定により、次のとおり公告しました。

令和3年飛騨市告示第220号 [PDFファイル/54KB]

【公告の日】令和3年7月20日

1.対象となる建築物の概要

  1. 所在地  飛騨市河合町羽根字中洞口553番地、554番地1
  2. 家屋番号  553番
  3. 種類  寄宿舎
  4. 構造  木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
  5. 床面積  245.57平方メートル

2.所有者等が行うべき措置の内容

当該建築物(基礎部分を除く)について3の期限までに除却すること。

3.措置の期限

令和3年8月30日

4.飛騨市長による措置

 所有者等が3の期限までに2の措置を行わないときは、法第14条第10項の規定により市長または市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、2の措置を行う。

5.動産等の取扱い

市長等が2の措置を行うときは、当該建築物およびその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。

動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに搬出し、またはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合せ先に通知すること。

6.問合せ先

飛騨市 総務部 総務課

電話:

0577-73-7461(直通)

0577-73-2111(代表)

Fax:0577-73-6373

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