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令和4年中に固定資産の名義人・共有者を変更された方へ

印刷用ページを表示する掲載日:2023年2月10日更新

変更後の名義等であらためて口座振替の手続きが必要です

固定資産税を口座振替で納税されている方で、令和4年中に以下の変更があった場合には、これまでの口座振替登録が引き継がれません。

そのため、変更後の名義等であらためて口座振替の手続きが必要となります。

  1. 相続・贈与で土地等の登記名義に変更があった場合
  2. 共有者の変更があった場合
  3. 共有者の持ち分に変更があった場合

手続き

「口座振替依頼書」をご希望の金融機関窓口へ提出ください。

※手続きには通帳の届出印が必要です

※単独所有分(例:飛騨太郎)と共有分(例:飛騨太郎 外〇名)の両方の口座振替を希望される場合は、それぞれ口座振替の登録を行う必要があります

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