給与支払報告書の提出をお忘れなく
印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月1日更新
令和7年中に給与等を支払われた場合は、提出が必要です。
事業所・個人事業主へは書類を送付していますが、届いていない場合や用紙が不足する場合は、市役所税務課または各振興事務所税務窓口へお申し出ください。
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
早めの提出にご協力ください。
※給与所得者および被扶養者のマイナンバーの記入漏れがないよう、事前確認等をお願いします
※昨年の用紙を使用しないようご注意ください
※給与支払報告書中「16歳未満の扶養親族」は住民税の算定に必要なため、記載漏れにご注意ください


