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固定資産税(償却資産)の申告にご協力ください

印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月1日更新

固定資産税(償却資産)の申告にご協力ください

固定資産税(償却資産)申告書について、早めの提出にご協力をお願いします。

申告期限

令和8年2月2日(月曜日)

償却資産とは

個人事業者または企業等が事業のために所有している機械・構築物などの資産です。その減価償却額が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金もしくは必要経費に算入されるものは飛騨市への申告が必要です。

該当事業所・個人事業者へは申告書を送付していますが、新たに該当すると思われる場合は税務課までお申し出ください。

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