未登記の家屋を壊したときは
印刷用ページを表示する掲載日:2018年10月3日更新
台帳に登録されている家屋を滅失したことを最寄りの本庁、振興事務所の資産税担当にご連絡ください。
いつ | 早くに |
---|---|
誰が | 滅失家屋の所有者だった方 |
代理の可否 | 可(同世帯の方) |
手続き方法 |
|
受付窓口 | 飛騨市役所 総務部 税務課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 総務係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | |
添付書類 | ― |
持ち物 | 印鑑(シャチハタ以外) |
費用(手数料) | ― |
お渡しするもの | ― |
注意すること | 1月1日現在で固定資産台帳に記載されている物件が課税対象となりますので、早くに提出してください。 1月1日以降に滅失した建物についてはその年度の固定資産税が賦課されます。ご了承ください。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間10分(現地確認を行う場合もございます。) |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | - |
その他 | - |
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。