中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の受付
中小企業等経営強化法に基づき、市の方針を示した「先端設備導入計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。
この制度では、事業者が市の定めた導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税を軽減する等の各種支援が受けられます。
詳細は中小企業庁のHP<外部リンク>をご覧ください。
令和7年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例(税制支援)を適用するためには、賃上げ表明が必須となります。
1.5%以上の賃上げ表明がされたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
3.0%以上の賃上げ表明がされたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
申請受付
受付期間
令和9年3月31日(火曜日)まで
受付場所
商工課(市役所1階)
申請書類
下記すべて正本+副本(写し可)を各1部提出ください。
新規申請の場合
申請書類
1.認定申請書 【様式22】
2.認定経営革新等支援機関<外部リンク>による事前確認書
3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~3に加え、以下の書類を提出。
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は 5 および 6 も必要です
6.リース契約見積書(写し)
7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請の場合
申請書類
1.変更認定申請書 【様式23】
2.先端設備等導入計画(変更後)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください)
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
4.旧先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください)
5.返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~5に加え、以下の書類を提出
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7および 8 も必要です
7.リース契約見積書(写し)
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには9.が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります
申請様式
中小企業庁のHP<外部リンク>よりダウンロードし、飛騨市長宛で商工課に提出お願いします
注意事項
先端導入計画の認定を受ける前に取得した設備については計画の認定や支援措置を受けることができません。
上記の他、必要に応じ提出書類を求める場合があります。
リンク
中小企業庁HP(先端設備等導入制度による支援<外部リンク>)
中小企業庁HP(認定経営革新等支援機関<外部リンク>)