水道・下水道の使用の廃止
印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月8日更新
解体工事等により水道・下水道の使用をやめるときは届け出が必要です。
いつ | 廃止しようとするとき |
---|---|
誰が | 使用者または所有者 |
代理の可否 | 可能 |
手続き方法 | 直接窓口 ※工事が伴うため指定工事店にご依頼下さい。 |
受付窓口 |
飛騨市役所環境水道部 水道課 河合振興事務所 基盤環境水道係 宮川振興事務所 基盤環境水道係 神岡振興事務所 環境水道係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 水道・下水道等異動申請書(兼届出書)上下水道関係の申請書ダウンロード |
添付書類 | - |
持ち物 | 印鑑 |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | 工事終了後、指定工事店より「水道・下水道等異動申請書(兼届出書)」により廃止手続きがされると廃止となります。廃止する際の詳しいことについては市役所および各振興事務所へお問い合わせください。 ※一時的な休止の場合は受付窓口までお問い合わせください。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 飛騨市水道事業給水条例および同条例施行規程 飛騨市下水道条例および同条例施行規則 飛騨市農村下水道条例および同条例施行規則 個別排水処理施設条例および同条例施行規則 |
その他 | - |
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。