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事業計画変更承認申請

印刷用ページを表示する掲載日:2025年11月1日更新

農地転用後の事業計画変更承認申請

農地法第4条または第5条の転用許可を受けた後に当初の事業計画を変更する場合は手続きが必要です。

いつ 毎月10日までに受け付けた申請を翌月の農業委員会で審議する。
誰が 当初許可を受けた転用事業者または転用事業者に代わって転用希望する者(承継者)
代理の可否 可能(行政書士)
手続き方法 直接窓口
受付窓口 飛騨市役所 農業委員会事務局
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-62-9393  ファクス番号 0577-73-0071
受付時間 午前9時00分~午後4時30分
休日 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類

事業計画変更申請書(2部)

添付書類
  1. 転用事業者が法人である場合には、定款または寄附行為および法人の登記事項証明書
  2. 申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書に限る。)
  3. 申請に係る土地の地番を表示する図面
  4. 位置および付近の状況を表示する図面(10,000分の1から50,000分の1程度)
  5. 変更後に建設しようとする建物または施設の面積、配置および施設物間の距離を表示する図面(500分の1から2,000分の1程度)
  6. 変更後の転用事業に関連して他法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合において、これを了しているときは、その旨を証する書面
  7. 転用事業者の変更前の事業計画について関係者の同意または意見(例えば取水、排水等についての水利権者、漁業権者、土地改良区等の同意または意見)を得ている場合あるいは変更後の事業計画について関係者の同意または意見を新たに求める必要がある場合には、事業計画変更についてのこれらの者の同意書または意見書の写し
  8. 転用事業者の変更前の事業計画について地方公共団体が財政補助等の形で関与している場合には、事業計画の変更およびこれに伴う影響についてのその地方公共団体の長の意見書
  9. 転用事業者が変更前の事業計画について旧所有者に対して雇用予約、施設の利用予約等の債務を有している場合には、その債務の処理についての関係者の取決書の写しおよび旧所有者の事業計画変更についての同意書
  10. 事業計画変更についての関係地元住民の意向とこれに対する申請者の意見

 

ただし、「転用目的の変更」による申請を行う場合は、1から4までの書類は省略し、5から10までの書類を添付する。

また、「事業計画等の変更」による申請を行う場合は、1から4までおよび10の書類は省略し、5から9までの書類を添付する。

持ち物
費用(手数料) 無料
お渡しするもの 事業計画変更承認書
所要時間・期間の目安 委員会審議後2週間程度
お問い合わせ 受付窓口と同じ
根拠法令等 農地法第5条他

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