住宅用火災警報器の設置について
飛騨市消防本部からのお知らせ
住宅用火災警報器の設置について
消防法の改正により、平成23年5月31日まで、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。設置や適切な維持管理についても、消防法第9条の2、飛騨市火災予防条例第29条の2から第29条の7によりに定められています。 全国各地から住宅用火災警報器を設置したことにより、被害を最小限度に抑えられた事例が寄せられてます。
設置されていないご家庭は一日も早く「住宅用火災警報器」の設置をしてください。
住宅用火災警報器とは
住宅内で発生した火災を早期に知らせるものです。就寝中などでも音声や警報音により火災の発生を知らせ、逃げ遅れなどの防止を図る機器です。
設置する場所
主に寝室です。2階に寝室がある家には、寝室のほか階段の上部にも設置します。
購入するには
近くのホームセンター、ガス器具販売店、防災設備取扱い店、家電販売店などで購入してください。
※消防署では販売はしていません。販売先も照会しません
購入する際の注意
悪質販売業者による違法な価格で販売する事件が発生しています。消防署員が訪問販売することは絶対にありませんので、訪問販売業者に対して違和感を感じた場合は、はっきり購入を断ってください。あまりにしつこい場合は、警察110番へ通報してください。
住宅用火災警報器を設置した後は・・・
「いざ」というときに、正常に作動しなければいけません。
警報が鳴ったときは・・・
火災の場合
- 火元を確認し避難する。
- 119番通報、可能ならば初期消火をする。
火災でない場合
- たばこの煙、調理中の湯気や煙などを感知し警報が鳴る場合がある
→警報音停止ボタンを押す、またはひものタイプはひもを引いて停止してください。換気を行いましょう
- 煙の出る殺虫剤で警報が鳴る場合がある。
→殺虫剤を散布する前に住宅用火災警報器を外すか、ビニール袋等で覆ってください
わが家の住宅用火災警報器は本当に大丈夫!?
- 古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなることがあるため、とても危険です。火災を検知できなくなる前に、10年を目安に交換しましょう
- 設置時期を調べるには、本体に載されている「製造年」または、設置時に記入した「設置年月」を確認してください。平成23年5月31日までにすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化され、交換目安の10年が経過しました
お宅の住宅用火災警報器は大丈夫ですか?
「いざ」というときに確実に作動するよう適切な維持管理をしましょう。
点検とお手入れについて
(1)ホコリが付くと感知しにくくなりますので、1年に1回は乾いた布等で拭きましょう。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で軽く拭き取ってください。故障の原因となりますので、警報器の内部に水が入らないように注意してください
(2)1年に1回は、作動点検しましょう
ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。
【正常な場合】
正常をお知らせするメッセージまたは警報音が鳴ります。
【音が鳴らない場合】
電池を確認してください。それでも鳴らない場合は、故障か電池切れです。取扱説明書をご覧ください。
ご注意ください
- お手入れや作動確認は、高所での作業となりますので安定した足場を確保して、作業を行ってください
- 製品の種類により細かい注意点が異なりますので、取扱説明書を必ずご覧ください
※「用語解説」 は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。
お問い合わせ先
飛騨市消防本部 予防課
住所:岐阜県飛騨市古川町高野251番地1
電話:0577-73-6199
飛騨市消防本部 神岡消防署 予防消防課
住所:岐阜県飛騨市神岡町船津2142番地2
電話:0578-82-1119