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消防法関係手数料の減免申請

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月20日更新

消防法関係手数料の減免申請

地震や豪雨などの災害により被災した場合、インフラ等の機能維持や復旧等に係る申請手数料について減免となる場合があります。

要件

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第97条第1項に規定する激甚災害、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害またはこれらに準ずる災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは飛騨市消防法等関係手数料条例第4条に規定する減免措置を適用できるものとする。

  1. 市民の生命、身体を保護することを目的とするもの
  2. 各種インフラの機能維持や復旧等に係るもの
  3. 二次的な災害の防止に関するもの
  4. 災害時に市民生活の維持に役立てることが明らかであるもの
  5. その他特に減免する必要があると市長が認めるもの

申請方法

窓口で申請を行う場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ申請に必要な書類(被災状況が確認できる写真・被災場所の地図)を添付し窓口まで提出をお願いします。

窓口

古川町、河合町、宮川町は消防本部予防課へ申請してください。

神岡町は神岡消防署予防消防課へ申請してください。

お問い合わせ先

飛騨市消防本部 予防課 危険物係

飛騨市古川町高野251-1

電話番号:0577-73-6199

神岡消防署 予防消防課

飛騨市神岡町船津2142-1

電話番号:0578-82-1119

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