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定額減税補足給付金(不足額給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月15日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)

令和7年1月1日に飛騨市内に在住している方のうち、下記の不足額給付1、不足額給付2にあてはまる方に調整給付金(不足額給付)を給付します。

不足額給付1(対象者には確認書または通知書が届きます。※令和6年中に飛騨市に転入された方を除く)

令和6年度に実施した定額減税調整給付は、迅速に給付する観点から、令和5年分所得等を基にした推計額により給付額(当初調整給付額)を算定しました。令和7年度に入り、令和6年分所得等が確定したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付額に不足が生じた方などに対して、不足額を給付します。

対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

などが対象です

手続方法

  • 対象の方には、税務課から給付内容や確認事項を記載したア.確認書またはイ.通知書を送付します

   ア.確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、税務課に返信してください

   イ.通知書が届いた方は、振込先の変更がある場合は届出してください。ただし、令和6年中に飛騨市に転入された方は令和6年度個人住民税の情報が無いため、通知書が届きません。給付要件を個別に確認する必要があることから申請が必要となります

  • 不足額給付を辞退される方も届出してください

不足額給付2(要件を満たす方は9月19日(金曜日)までに申請する必要があります)

本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。不足額給付2の方は申請が必要です。

対象となりうる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方(給付要件があります)

手続方法

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を満たしている場合に給付します。以下の1~3すべての要件を満たす方(不足額給付2の方)は9月19日(金曜日)までに申請が必要です。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外の方)
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外の方)
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

給付スケジュール

8月下旬~ 通知書および確認書等の発送
9月上旬~ 対象者に順次、給付を開始
9月19日   不足額給付2に該当する方の申請提出締め切り
10月31日 不足額給付1に該当する方の通知書および確認書等の返送締め切り

お問い合わせ先

定額調整給付金に関するお問い合わせは、「飛騨市不足額給付金コールセンター」をご利用ください。

なお、コールセンター開設期間は、8月20日(水曜日)~11月19日(水曜日)の8時30分から17時15分の間です。

電話番号:0120-800-904

その他

定額減税額補足給付金(不足額給付)
定額減税額補足給付金(不足額給付)手続き

  • 不足額給付の詳細は定額減税補足給付金(不足額給付) [PDFファイル]をご覧ください
  • 通知書および確認書等の送付、取りまとめは外部業者に委託しておりますので、発送元・返送先が飛騨市役所ではありませんがあらかじめご承知おきください
  • 住民税非課税世帯の方に対する給付については、社会福祉係(ハートピア古川内) 0577-73-7483 までお問い合わせください

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