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飛騨市制20周年推進事業補助金に関するQ&A

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月9日更新

飛騨市制20周年推進事業補助金に関するQ&A

飛騨市制20周年推進事業補助金に関するよくある質問について掲載します。
掲載している内容と同様のイベント等を行う場合でも、申請を検討している団体は、必ず事前に飛騨市役所ふるさと応援課にご相談ください。
また、掲載していない内容につきましてもお気軽にご相談ください。


補助金全般について

No. 質問 回答
1 商店街連合会・商店会組合は対象になりますか。 基本的には、利益を直接的に求める団体ではないため、全部門対象となります。ただし、利益を得ている場合は対象外となります。
2 株式会社・有限会社等は対象となりますか。 「新たなまちづくり部門」・「まちづくりの拡充部門」は、実施する事業が非営利であれば対象となります。「まちづくりの継続部門」は、対象外となります。
3

イベント自体は非営利ですが、参加団体が出店する食事や販売ブースの設置にかかる経費は対象となりますか。

イベント主催者が負担するブースの設置に係る経費(テント・テーブル・椅子等のリース)は対象となります。
ただし、個別に必要な機材(フライヤー等)の経費は対象外となります。なお、休憩・食事スペースは対象となります。
4 災害支援の義援金を集めるため、市内の商品を販売し、売上を寄附するイベントを実施する場合対象となりますか。 イベント自体は対象となりますが、市内の商品に係る経費(仕入れ等)については対象外となります。
5 これまで実施していたイベントに併せて講演会を計画したいのですが、場所も日程も別で計画している場合は、「まちづくりの拡充部門」に該当しますか。

同じ会場で同じ日に開催時間内で講演会を開催する場合は、「まちづくりの拡充部門」となります。
全くの別の日に企画する場合は、「新たなまちづくり部門」に該当します。

6 イベントチラシは区長回覧を利用することができますか。 20周年記念事業として補助金申請または、市等の後援をしている事業は区長回覧を利用することができます。
ただし、チラシに「飛騨市制20周年推進事業補助金を活用しています。」という文言または後援を明記してください。
7 市内の他のまちづくり団体との交流や勉強を目的に視察に行った場合も対象となりますか。 視察研修は20周年事業にふさわしくないため対象外となります。
ただし、日帰りで視察後にメインの研修会等を実施し、20周年事業として多くの方との交流が生まれる場合は対象となります。

 

新たなまちづくり部門(4/5以内、上限100万円)について

No. 質問 回答
1 ​単年度単発イベントでも対象となりますか。

対象となります。
ただし、これを機に新たなまちづくり活動が生まれることを期待しています。

2 区や町内単位で開催するものも対象となりますか。 地域間の交流や、賑わいを生む事業を対象とするため、参加する人の往来が1つの区や町内に留まるものについては対象外となります。
区や町内主催事業でも、20周年をみんなでお祝いするため、地域外からの往来を広く呼びかけて地域間の交流や、賑わいを生むための事業であれば対象となります。
3 市外で実施する事業も対象となりますか。 「飛騨市制20周年」の冠をつけて、20周年の周知および飛騨市への誘客をPRする事業であれば対象となります。
4 対象とならない事業はどのようなものですか。

・宗教活動、政治活動と認められる事業
・単なる懇親目的の飲み会
・第三者主催の事業に単に参加するもの
・専ら営利目的の事業(例:単なる販売会、商店街の大売出しなど。)
ただし、その事業に附随する賑わい創出、飛騨市誘客PR事業などの部分は対象となります。
(例:ステージショー開催、子ども向けの参加型ゲーム実施、無料体験会実施、打ち上げ花火、チラシ作成配布、場所代など)

5 対象とならない経費はどのようなものですか。 ・他の目的に転用できる汎用性のある備品購入費(パソコン、車両など)
・慰労、懇親目的の飲食代
・団体構成員に対する人件費、謝礼
・参加者などから徴収する代金で賄われる経費(販売品の仕入れ代、材料代など)
6 申請対象者の範囲はどのようになりますか。 代表者が市民である2人以上の団体等。個人は対象外。
ただし、代表者が滞納のある方、暴力団員は対象外。
宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体の場合は、事業の内容による。
7 商店街連合会が主体となり、商店街を歩行者天国にして、賑わいを創出するイベントを開催した場合、対象となりますか。 各店舗の大売り出しを目的としたイベントであれば対象外となります。
ステージ設置などまちを盛り上げるイベントを開催するのであれば対象となります。
8 独自に調べた飛騨市の歴史等をまとめた本(屋台について等)を20周年記念で発刊したいと考えていますが、対象となりますか。 20周年記念と本の発刊が結びつかないため対象外となります。
ただし、発刊した後のお披露目会を含めた、歴史を紹介するイベントを20周年記念で開催するのは対象とします。
例:○○の歴史を感じる探検ツアー など
9 飛騨市のまちづくりに関するカードゲームを作成したいと考えていますが、対象となりますか。 カードゲームを作成するだけは対象外となりますが、市民を交えて作成(ワークショップ等)し、作成後も体験会など広く活用するのであれば対象となります。
ただし、作ったゲームを販売したり、ゲームで利益を得る場合は対象外となります。

 

まちづくりの拡充部門(10/10以内、上限100万円)について

No. 質問 回答
1 対象となるもの、ならないものにはどのような内容がありますか。

・対象となるもの(拡充部分が明確に区分されるもの)
(例)新たにステージイベントを実施、20周年記念特別賞創設、特別ゲスト招へいなど
    
・対象とならないもの(明確な区分不可)
単に金額感をグレードアップするもの、単に数を規模拡大するだけのもの、単なる備品購入など

2 これまで手作りで町内に配布していてチラシを新聞折込や区長回覧する場合は対象経費となりますか。 これまで町内のみが対象で、今回は市内、市外も対象に拡充する場合は、全額対象となります。
これまでも市内に配布を行っていて、市外にも配布を拡充する場合は、市外に配布するために必要な経費のみ対象となります。(枚数等で案分も可)
3

スポーツ大会等で「20周年記念特別賞」を創設した場合、どのようなものが対象となりますか。

以下の内容に注意してご準備ください。
・特別賞として必要以上に豪華な賞品を準備することがないようにすること。
・優勝賞品より高価な賞品は不可とする。
・これまで賞品がなく新設する場合は、1万円の範囲とする。

4 対象とならない事業はどのようなものですか。

「新たなまちづくり部門」と同様です。

5 対象とならない経費はどのようなものですか。 「新たなまちづくり部門」と同様です。
6 対象者の範囲はどのようになりますか。 「新たなまちづくり部門」と同様です。
7 4町を代表するまちづくり団体で交流会を計画していますが、その交流会に芸能人を呼んで講演会等をした場合は対象となりますか。 交流会の余興のような講演会は対象外となります。
20周年を機に未来を考えるなど意味ある講演会を実施する場合は対象となります。
多額の場合、できる限り多くの人が観覧できるよう検討してください。

 

まちづくりの継続部門(10/10以内、上限50万円)について

No. 質問 回答
1 次年度以降3年以上事業が継続されなければ返還義務が発生しますか。

原則返還が必要となります。
ただし、やむを得ないと判断した場合には返還を免除する場合があります。

2 対象となるもの、ならないものにはどのような内容がありますか。 ・対象となるもの:テント、発電機、照明器具、什器類など(現状の機能と同程度のものに限ります)
・対象とならないもの:他の目的に転用できる汎用性のある備品(パソコン、車両など)、消耗品、現状所有している備品より良い機能を備えた備品
3 NPO法人は営利団体ではないですが対象となりますか。 NPO法人も対象となります。
地域活性化のためのイベント等に利用する備品については対象となりますが、お客さんより料金等を徴収しサービスを提供している事業に関する備品の買い換え等は対象外となります。

 

 

その他
No. 質問 回答
1 補助金を活用しなくても、「飛騨市制20周年事業」とタイトルをつけてもいいですか。

単独事業でも20周年の冠を付けて、飛騨市制20周年をみんなでお祝いしてください。
また、ドンドンくんのロゴを無料で提供していますので、ご活用ください。

公式キャラクター「ドンドンくん」利用案内

2 補助採択を受けた後、やむを得ない理由で開催が中止となった場合、開催までにかかった経費(例:チラシ代金など)は、補助対象として補助してもらえるのでしょうか。

主催者側の不可抗力(天災、感染症等)でイベントを中止せざるを得なくなった場合は、それまでにかかったチラシ代などの経費は補助対象とします。
ただし購入したもので、イベント以外にも汎用性が高い物品等は対象外となります。

また、イベント中にで急きょ発生したキャンセル料(会場警備、花火打ち上げ等)や、事前加入するイベント中止保険に係る費用は補助対象とします。(保険にて補填される費用は除外します)

 

 

問い合わせ先

飛騨市制20周年記念事業についての相談窓口を設置します。
飛騨市制20周年事業推進委員会事務局
ふるさと応援課 電話 0577-62-8904
神岡振興事務所 電話 0578-82-2253
河合振興事務所 電話 0577-65-2383
宮川振興事務所 電話 0577-63-2312