過去の選挙において、不在者投票施設に指定されていない施設(病院、高齢者福祉施設、障害者福祉施設等で選挙人が入院・入居するものをいう。)の管理者が、感染症対策を理由に入所者に対して、外出を制限する例が報告されております。
不在者投票施設に指定されていない施設の管理者におかれましては、以下に掲げる内容につきご理解とご協力をお願いします。
- 選挙は民主主義の根幹をなすもの(地域の代表者を決める重要な権利行使の機会)であり、不要不急の外出には当たりません。
- 投票所や期日前投票所では安心して投票できるよう選挙管理委員会が感染防止対策を講じております。
- 入所者等から投票のために外出したいとの申し出があった場合は、施設の状況や感染状況等を勘案し、選挙管理委員会の提供する混雑状況等も参考とした上で、可能な範囲でご配慮いただきますようお願いします。
- 施設における設備および人員体制等を踏まえて、施設での不在者投票が今後実施可能と考えられる場合は、不在者投票施設への指定申請も検討いただきますようお願いします。(指定申請に関しては、当該施設の所在する市町村選挙管理委員会もしくは岐阜県選挙管理委員会までご相談ください)