年4回、3月、6月、9月、12月の各月1日(休日の場合は翌平日)に定時登録を行います。
投票区別人数など詳細は下記のPDFをご覧ください。
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としますが、選挙期日に投票に行くことができない、仕事や旅行などで住所地以外の地域に滞在しているなど、さまざまな状況を考慮した仕組みがあります。
投票日に仕事、旅行などの事情で投票に行けない方が、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの間に投票できる制度です。飛騨市選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票できます。
仕事、旅行などで投票日当日、または期日前投票ができない方が、滞在先の選挙管理委員会で投票できる制度です。不在者投票は、選挙の告示日の翌日からできますが、投票用紙の請求など複数回の郵便でのやりとりが必要となりますので、早目に手続きを行うことが必要です。また、不在者投票指定施設として指定されている病院および老人ホーム等に入院、入所している方についても、不在者投票を行うことができます。
※選挙当日は18歳を迎えるが、選挙期日前において未だ17歳である方は、期日前投票をすることはできませんが、不在者投票を行うことができます。
介護保険被保険者証、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、次の要件に当てはまる方は、郵便投票証明書交付申請を行うとご自宅で投票できます。
ご希望される方は、お早めに飛騨市選挙管理委員会へお問い合わせください。
車椅子等をご利用の方で、投票がご心配な方も、選挙事務従事者がお手伝いしますので、安心して投票にお越しください。また、ご自分で投票用紙に候補者の氏名等を 記載することができない場合には、代理投票(代筆)による投票も可能です。
要介護状態区分が要介護1以上の方は、ご自宅から投票所まで介護タクシーをご利用いただけます。利用方法や自己負担額については、担当のケアマネージャーにご相談ください。(介護タクシーの利用にあたっては、事前手続等が必要となりますのでお早目にご相談ください。)
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、新型コロナウイルス感染症となった方が「特例郵便投票」の対象に該当しなくなりました。
このため、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙については、特例郵便投票を行うことができません。
総務省HP「特例郵便等投票」(外部サイト)<外部リンク>
岐阜県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>