離婚後の養育費と面会交流について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときにお父さん、お母さんとしてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
子どもの養育に関する合意書について
「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、養育費の分担や面会交流についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。離婚をする際には、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをするように努め、その取り決めを書面に残しておくようにしましょう。
法務省では養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)<外部リンク>
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
詳しくは、下の法務省ホームページまたはパンフレットをご覧ください。