高等学校等就学準備等支援金の支給
市では、家庭においてお子様の中学校卒業後の進路を検討するにあたって、進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、中学校3年生の児童の保護者等に対し、対象児童1人当たり3万円を支給します。
対象児童
平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれで、令和7年9月30日現在で飛騨市内に住民登録がある児童
支援金の額
対象児童1人につき3万円
支給対象者
対象児童を監護し生計を同じくする保護者(原則、父母または同居の祖父母)
※その他、対象児童が委託された里親・ファミリーホーム事業者、対象児童が入所している児童養護施設等の設置者も支給対象となる場合があります
申請方法・支給方法
1.プッシュ型で支給する方(申請不要)
対象児童を要件とした令和7年10月分の児童手当(特例給付含む)を飛騨市から受給した方は原則申請不要です。
- 児童手当を受給する口座に振り込みます
- 10月下旬に支援金の給付を希望しない場合の届出書を送付しますので、給付を希望しない場合は、令和7年11月14日までに申出書を返送するか、窓口まで持参してください
- 指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、高等学校就学準備等支援金が支給されませんので、令和7年10月末までに必ず児童手当の振込指定口座の変更手続等の対応をお願いします
2.申請により支給する方(1以外の方)
公務員の方、児童手当の所得上限限度額以上の方、児童手当を受給している方が飛騨市外に住所を有している世帯等については、申請が必要です。11月中旬に支援金のご案内・申請書等を送付しますので、必要事項を記入の上、令和8年1月31日(当日消印有効)までに返送してください。申請書に記載の指定口座に支援金を振り込みます。
支給時期
- プッシュ型で支給する方:11月中旬から順次支給します。
- 申請により支給する方:申請受付後、順次支給します。申請受付は11月からの予定です。
Q&A
Q.子どもは岐阜県外に居住しています。支援金の対象になりますか?
A.対象児童が県外に住民登録がある場合、支給対象になりません。
Q.子どもは県内の自宅から県外の中学校に通学していますが、支援金の対象となりますか?
A.お子さんの住民登録が岐阜県内にあれば、県外の中学校に通学している場合でも対象となります。
Q.子どもは高校に進学せず就職する予定、もしくは進路未定(無職)ですが、支援金の対象になりますか?
A.高校進学に限らず、就職や進路未定(無職)の場合でも対象となります。
Q.申請者の所得の制限はありますか?
A.支給対象者(保護者)の所得制限はありません。


