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介護保険 居宅サービス

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新

自宅介護を中心としたサービスに15種類の「居宅サービス」があります。
このなかから、自分が希望するサービスを選べます。

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などをします。

訪問入浴介護

自宅を訪問しての、入浴サービスです。

訪問看護

看護師や保健師などが訪問し、療養の世話、診療の補助などをします。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションをします。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。

通所介護(デイサービス/日帰り)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能回復訓練を日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)

介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどを日帰りで受けられます。

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能回復訓練を受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能回復訓練を受けられます。

福祉用具貸与

貸し出しの対象となる福祉用具は、次の12種類です。

(要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、 褥そう(床ずれ)防止用具、体位交換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは 原則として保険給付の対象となりません。

  • 車いす
  • クッション、電動補助装置等の一定の車いす付属品
  • 特殊寝台
  • マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
  • 褥そう(床ずれ)防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(吊り具を除く)

居宅介護福祉用具購入

保健の対象となる福祉用具は、次の5種類です。

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具

居宅介護住宅改修

保険の対象となる住宅改修は、次の6種類です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の改修
  • 滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への便器の取替え
  • その他これらの各工事に附帯して必要な工事

居宅介護支援(介護サービス計画作成費)

ケアプラン作成費用は全額給付されます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(要支援1の方はこのサービスは受けられません)

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住宅)で、食事、入浴、排泄などの介護や機能回復訓練などが受けられます。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などが受けられます。

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