介護保険 居宅サービス
自宅介護を中心としたサービスに15種類の「居宅サービス」があります。
このなかから、自分が希望するサービスを選べます。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 居宅介護福祉用具購入
- 居宅介護住宅改修
- 居宅介護支援
- 認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入所者生活介護
訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などをします。
訪問入浴介護
自宅を訪問しての、入浴サービスです。
訪問看護
看護師や保健師などが訪問し、療養の世話、診療の補助などをします。
訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリテーションをします。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。
通所介護(デイサービス/日帰り)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能回復訓練を日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどを日帰りで受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能回復訓練を受けられます。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能回復訓練を受けられます。
福祉用具貸与
貸し出しの対象となる福祉用具は、次の12種類です。
(要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、 褥そう(床ずれ)防止用具、体位交換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは 原則として保険給付の対象となりません。
- 車いす
- クッション、電動補助装置等の一定の車いす付属品
- 特殊寝台
- マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
- 褥そう(床ずれ)防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具を除く)
居宅介護福祉用具購入
保健の対象となる福祉用具は、次の5種類です。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
居宅介護住宅改修
保険の対象となる住宅改修は、次の6種類です。
- 手すりの取付け
- 段差の改修
- 滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器への便器の取替え
- その他これらの各工事に附帯して必要な工事
居宅介護支援(介護サービス計画作成費)
ケアプラン作成費用は全額給付されます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
(要支援1の方はこのサービスは受けられません)
認知症の高齢者が共同で生活できる場(住宅)で、食事、入浴、排泄などの介護や機能回復訓練などが受けられます。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどで、介護や機能訓練などが受けられます。