後期高齢者医療 医療費の一部負担金の減免および徴収猶予
印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月18日更新
制度の概要
過去1年以内に災害など特別な事由により、著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、一定期間内に限り医療費の自己負担(一部負担金)が軽減されます。
特別な事由とは
1 |
震災、風水害、火災その他これに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 |
2 |
世帯主が死亡したこと、または心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したこと。 |
3 |
事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。 |
4 |
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。 |
軽減の種類
- 減免…支払額が減額されます。
- 徴収猶予…6か月以内の期間に限り支払いが猶予されます。
徴収猶予・減免額の基準
各事由により、計算されます。