後期高齢者医療制度 徴収猶予と減免制度
災害や失業などの理由により、保険料や医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合、減免や徴収猶予が認められる場合あります。
まずは市民保険課もしくは各振興事務所の窓口へご相談ください。
保険料の徴収猶予と減免
徴収猶予 (支払い期限の延長)
表の(1)から(4)のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時的に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長6ヵ月猶予される場合があります。
※ただし、急患などで医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの間で最長1年
減免 (支払い金額の減額)
表の(1)から(5)のいずれかに該当し、必要があると認められた場合は、保険料が減免される場合があります。
| (1) | 被保険者または、その属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について大きな損害を受けたとき |
| (2) | 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が大幅に減少したとき |
| (3) | 被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休止もしくは廃止、事業における損失、失業などにより大幅に減少したとき |
| (4) | 被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により大幅に減少したとき |
| (5) | 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき |
一部負担金の減免
以下のような災害や失業などの事由により、一時的に一部負担金(医療機関等の窓口で支払う自己負担分)の支払いが困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額または支払いの免除を受けられる場合があります。
| 1 |
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財またはその他の財産について大きな損害を受けたとき |
| 2 |
被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことまたはその者が心身に重大な損害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が大幅に減少したとき |
| 3 |
被保険者の収入またはその属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休止もしくは廃止、事業における損失、失業等により大幅に減少したとき |
| 4 |
被保険者の収入またはその属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により大幅に減少したとき |
申請のあった日の属する月以降で支払いが発生する一部負担金から適用し、申請のあった日の属する月を含めて12か月につき3か月を限度とします。
※減免期間は申請内容に応じて個別に決定いたします


