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福祉医療費受給者証 更新のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2025年9月1日更新

下記制度の福祉医療費受給者証は有効期限があります。対象者には案内を発送しますので、手続きをお願いします。

※9月11日までに案内が届かない場合はお問い合わせください

※母子家庭等・父子家庭の案内は9月末に発送します

 

助成制度の種類

有効期限

対象者

重度等の障がい者

9月30日(火)

・身体障害者手帳1級~3級所持者、同4級で戦傷病者手帳所持者

・療育手帳所持者A1~B1

・精神福祉手帳1級~2級所持者

・身体障害者手帳4級所持者(非課税世帯に限る)

・療育手帳B2所持者(非課税世帯に限る)

・精神福祉手帳3級所持者(非課税世帯に限る)

母子家庭等

10月31日(金)

・母子家庭等の母および児童、父母のいない児童

(ただし、児童が18歳到達後達最初の3月31日まで)

父子家庭

10月31日(金)

・父子家庭の父および児童

(ただし、児童が18歳到達後最初の3月31日まで)

※所得の審査がありますので、令和6年中(令和7年度)の所得の申告がお済でない場合は、飛騨市役所税務課もしくは最寄りの振興事務所に申告してください。未申告の場合、受給要件に当てはまっていても受給者証を交付できなくなります

※令和7年1月2日以降に転入した方は、令和7年1月1日時点の住所地で発行される令和6年度所得課税(非課税)証明書(金額の記載のあるもの)を提出いただく予定です。対象の方へは個別にご案内します

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