事業継続設備投資促進補助制度
事業継続設備投資促進補助金のご案内
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、経営の改善、効率化および従業員の定着化のために行う設備投資に取り組む市内事業者の費用を補助します。
対象者条件
- 本市に住所を有する個人若しくは本店登記を有する法人で、本市にて営業する工場若しくは事務所を有し、中小企業基本法に規定する中小企業であること(フランチャイズを除く)
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飛驒市内で創業後1年以上経過していることまたは創業後1年未満において認定創業支援計画における特定創業支援等事業の証明書を有すること
- 市税等を滞納していないこと
助成内容
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率および限度額 |
| 設備投資促進事業 |
⑴ 省力化、作業工程短縮または新たな製造、サービス提供が可能な機械装置の購入および設置費用 ⑵ 従業員の作業環境改善を目的とした改装、設置費用 ⑶ 従業員の福利厚生改善を目的とした休憩室等の改装、設置費用 |
補助対象金額の2分の1以内(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。) ※補助対象金額が20万円未満の場合はご利用いただけません。 |
以下の費用は対象となりません
- 市外の事業所で使用する機械、装置等
- 移動可能な機械、装置等(※下記に示す一部業種を除く)
- ソフトウェアの更新費
- 既存設備の撤去および運搬に要する経費
- 機械装置等のリース料またはレンタル料
- 老朽化設備の更新費用
- パソコン、社用車等の汎用性が認められる機器の購入費用
- 消費税
※総務省が定める日本標準産業分類の中分類において、次の番号に属する業種については移動可能な機械、装置等も対象となりました。
現場での休憩室の設置等にご活用ください。 ご不明な点は、商工課までお問い合わせくださいませ。
- 05 鉱業、採石業、砂利採取業
- 06 総合工事業
- 07 職別工事業(設備工事業を除く)
- 08 設備工事業
- 89 自動車整備業
申請期間
令和7年度:1月26日(月曜日)~
令和8年度:4月1日(水曜日)~
※申請額が予算額に達し次第終了となります。予めご了承ください
申込方法
補助金交付申請書および必要な添付書類を提出してください。
申請様式・記入見本
補助金の交付申請には下記様式へ記入の上、必要な添付資料を付して商工課窓口へご提出ください。
【申請様式】事業継続設備投資促進補助制度 [Excelファイル/33KB]
【記入見本:申込様式】事業継続設備投資促進補助事業 [Excelファイル/40KB]
実績報告書・記入見本
補助対象事業が完了後に下記様式へ記入の上、必要な添付書類を付して商工課窓口へご提出ください。
【実績報告書】事業継続設備投資促進補助制度 [Excelファイル/33KB]
【記入見本・実績報告書】事業継続設備投資促進補助制度 [Excelファイル/41KB]
ご注意
- 事業着手前にご申請ください。交付決定前の事業着手は補助対象と認められません
- 申請から交付決定までに通常2週間程度かかります。交付決定後のご購入が要件となりますので、お時間に余裕を持ってご申請ください
- 本補助事業は令和7年度および令和8年度に実施し、申請額が各年度内予算額に達し次第終了となります



