野焼きの禁止
野焼きは法律で禁止されています
野焼きとは
適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といいます。野焼きには地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉(構造基準は下記のとおり)での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当します。
なぜ禁止されているのか
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、一部を除く野焼き行為が禁止されています。その理由として、野焼きでは焼却温度が200℃~300℃にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質の発生原因になり、生活環境の悪化につながります。また、飛騨市内でも「洗濯物に臭いがつく」、「煙が部屋に入り、窓を開けられない」といった相談が相次ぐなど、苦情の原因となるほか、また、火の不始末により、火災の原因となることもありますので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集場所へ出してください。
罰則について
違反者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられますので、野焼きは絶対に行わないようにしてください。
野焼きの例外(次のものは法律の適用外となります)
政令で定める焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却 | 具体例 |
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国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合 | 河川、道路管理上で必要となる草木等の焼却 |
災害の予防、応急対応、復旧のために必要な場合 | 災害等の応急対策、火災予防訓練等 |
風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な場合 | どんど焼き、不要となったしめ縄、門松等を焚く行事等 |
農業、林業、漁業を営む上で、やむを得ないものとして行われる場合 | 稲わら、焼き畑、畦の草、下枝、剪定枝の焼却等 |
たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの | 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等 |
例外で認められる場合であっても、周囲に配慮が必要です。
野焼き禁止の例外の規定とはいえ、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によっては付近住民への迷惑となりますので、以下の事項を守り、それでも迷惑が掛かる場合は焼却をやめるなど、付近の方々への十分なご配慮をお願いします。
■農業等を営む上で発生した草類をやむを得ず焼却する場合は、必ず乾燥させてから焼却すること
乾燥が不十分だと白煙が多量に発生してしまいます
■民家等に煙が流れないように風向きや風の強さを考慮してください
※ 窓を開けていると煙の臭いが家の中に入ってきて大変不快に思われる方もいます
■周辺の状況(洗濯物が干していないか等)を確認したうえで、焼却すること
■例外であっても、生活環境上支障がある場合(近隣から苦情が寄せられるような場合)は行政指導の対象となります
■火の後始末は必ず行ってください(万一に備え、消火用の水を準備し、火の元を離れないでください)
※ 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(焚き火等)をする場合は、消防機関に届け出が必要です【届け出はこちらから】
(注意:この届出は火災予防上必要な届出であり、野焼きの許可ではありません。)
※ 野焼きの煙や悪臭に対する苦情の多い古川町・神岡町を野焼きパトロール員が巡回し、野焼きを行っている方に野外焼却禁止の注意喚起や周囲への配慮について啓発活動を行っています
廃棄物を焼却処理する焼却設備の構造基準(廃棄物処理法施行規則 第1条の7)
1.空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス
(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること
2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)
4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること