野焼きパトロール
野焼きパトロールを実施!!
野焼きによる生活環境の悪化を抑制するため、市では令和3年6月から「野焼き啓発事業」を実施しています。
「野焼き啓発事業」では、野焼きの煙や悪臭に対する苦情の多い古川町・神岡町を野焼きパトロール員が巡回し、野焼きを行っている方に対し、野外焼却禁止の注意喚起や、周囲への配慮について啓発活動を行います。
※パトロールで確認された違法な野焼き
野焼きは原則禁止されています
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却は一部の例外を除き禁止されています。
また、例外にかかわらず野焼きの煙や悪臭により、周囲の生活環境に支障が及ぶ場合には行政指導の対象となります。
禁止の例外であっても、周囲への配慮が必要です
必ずよく乾燥させる
農業等で発生した草や木などをやむを得ず焼却する場合であっても、よく乾燥させてから焼却してください。乾燥が不十分だと煙が大量に発生します。
風向きを確認する
民家等に煙が流れないよう、風向きや風の強さを考慮してください。
周りの状況を確認
洗濯物を干していないかなど、周辺の状況を確認したうえで焼却してください。
行政指導の対象となります
生活環境上の支障がある場合(近隣から苦情があるなど)は行政指導の対象となります。
延焼に注意
万一に備え、消火用の水を準備し、火元を離れないでください。また、日没前に火の後始末を必ず行ってください。
※ 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(焚き火等)をする場合は、消防機関に届け出が必要です。
【届け出はこちらから】
(注意:この届出は火災予防上必要な届出であり、野焼きの許可ではありません。)