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解体・リフォーム工事等の際の残置物の適正処理のお願い

印刷用ページを表示する掲載日:2021年10月21日更新

建築物の解体・リフォーム工事等の際に残された不要家具・家電等(「残置物」と言います)は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。

詳しくは、下のパンフレットをご覧ください。

残地物の適正処理のお願い [PDFファイル/731KB]

チラシ1枚目

チラシ2枚目

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