太陽光発電設備設置費補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月31日更新
市内での再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため個人住宅への太陽光発電設備等の設置を補助します。
1 対象者
市内の自ら所有し、居住する住宅に「太陽光発電設備」を設置する者
主な条件
- 固定買取価格制度による売電をする方(FIT等の認定を受ける方)は対象となりません
- 自己託送をする方は対象となりません
【例】 発電した電力を、電力会社の送電網を使って別荘へ送って使う - 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置する方は対象となりません
- 発電した電力の30%以上を自家消費する必要があります
- 法令やガイドライン等を遵守する必要があります
- 市税等の滞納がある方は対象となりません
- 設備設置によって得られる環境価値(温室効果ガス削減により生まれる価値)は、自ら消費する分のみが設置者のものとなります(売電した分の価値は設置者のものとできません)
- 設備の耐用年数が経過するまでの間、J-クレジット制度への参加はできません
2 対象となる設備
- 太陽光発電設備
- 蓄電池(1.の太陽光発電設備と併せて設置する場合に限り、「別添 蓄電池の仕様」を満たしているもの)
主な条件
原則として、市の交付決定日以後に事業に着手したものが対象となります
- 契約日が事業着手日となります
- 令和4年6月1日以降に事業に着手された方は、市の交付決定前に事業に着手した場合でも対象とできることがありますので、お問い合わせください
(注)この場合も令和4年6月1日より前に事業に着手された方は対象となりません
令和5年1月31日までに事業を完了してください
- 設置工事完了後、工事代の支払いを完了し、実績報告書を提出する必要があります
中古品、リース品は対象となりません
蓄電池は15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限ります
3 補助金の額
- 太陽光発電設備(補助の対象は5kWまで)
○7万円/kW - 蓄電池(15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下ものに限る・補助の対象は5kWhまで)
○蓄電池価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額
※5kW(h)以上の設備を設置した場合の補助金は5kW(h)に相当する額までが対象です
4 申請について
○飛騨市太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書を提出してください
様式
様式第4号 変更(中止・取下)承認申請書 [Wordファイル/25KB]