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騒音、振動について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

騒音とは

 好ましくない音、やかましい音の総称で、音の大きさだけではなく、時間帯、生活環境、その日の音に対する感じ方や、心の感情、健康状態にも左右されます。
具体的には、工場、自動車、鉄道、航空機から発生したり、日常生活に伴って発生する家電製品やペットの鳴き声などがあげられます。

振動とは

 機械等から発生した揺れが、地盤を伝わっていくものをいいます。
工場や建設作業現場の固定発生源から発生するものや、自動車、鉄道、航空機の移動発生源から発生するものがあります。

騒音規制基準値(岐阜県公害防止条例)

区域の区分 昼間
午前8時~午後7時
朝夕
午前6時~8時
午後7時~11時
夜間
午後11時~翌朝午前6時
第1種区域
住居の用に供され、特に静穏の保持を必要とする地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域
主として住居の用に供される地域
60デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域
住居、商業、工場の混用地域
65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域
主として工業の用に供される地域
70デシベル 65デシベル 60デシベル

騒音の大きさの例

20デシベル 木の葉のふれ合う音
30デシベル 深夜の郊外、ささやき声
40デシベル 静かな公園、図書館の中
50デシベル 普通の事務所の中
60デシベル 普通の会話
70デシベル 電話のベル、騒々しい事務所の中
80デシベル 地下鉄の車内
90デシベル 騒々しい工場の中
100デシベル 電車が通るときのガード下

振動規制基準(岐阜県公害防止条例)

区域の区分 昼間
午前8時~午後7時まで
夜間
午後7時~翌朝午前8時まで
備考
第1種区域 60デシベル 55デシベル 騒音規制法の第1種、
第2種区域に該当
第2種区域 65デシベル 60デシベル 騒音規制法の第3種、
第4種区域に該当

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